東京圏の大学又は大学院を卒業した学生の本町への移住を伴う県内就職を支援することを目的に、交通費及び移転費を支給します。
対象者
下記の(1)~(4)のすべての要件に該当する方
(1)移住元に関する要件
- 大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了している。ただし、交通費については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
- 大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住している。
※東京圏:東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県
※条件不利地域:
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
(2)移住先に関する要件
- 津幡町に移住している。ただし、交通費については、石川県内の市町に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。
- 申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内である。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内である。
- 津幡町に支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有している。
(3)就業先に関する要件
- 勤務地が石川県内に所在すること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者、性風俗関連特殊営業、接待業務委託営業を営む者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
- 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
(4)就業条件等に関する要件
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
- 当該地域への勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。
(5)その他の要件
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人であること若しくは外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他石川県知事又は津幡町長が不適当と認めた者でないこと
関連ファイル
交付金額
・交通費:上限28,760円(1人1回限り)
・移転費:上限81,500円(1人1回限り)
※移住に要する最低限の実費であることを証明できる場合は、移転に要した実費の金額。
申請書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 写真付き身分証明書その他の本人確認をすることができる書類の写し
- 交通費・移転費の領収書
- 東京圏内(条件不利地域を除く)に在住していることを確認できる書類
- 内定先企業による証明書(様式第3号)又は就業先企業による証明書(様式第3号の2)
- 卒業・修了証明書又は在学証明書
関連ファイル
申請受付期間・注意事項
申請期間
令和7年4月1日~令和8年1月31日
支援金の返還
次のいずれかに該当する場合は、支援金の全額又は半額の返還を求めます。
全額の返還
- 虚偽の申請等をしたことが判明した場合
- 在学中に交通費を申請する場合、支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
- 在学中に交通費を申請する場合、支援金の申請日から1年以内に津幡町に転入しなかった場合(ただし、申請時にすでに津幡町に住民票がある場合を除く)
- 就業開始日から1年以内に支援金の要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く)
- 転入日から3年未満に石川県外の市区町村に転出した場合
半額の返還
- 転入日から3年以上5年以内に石川県外の市区町村に転出した場合
<外部リンク>
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