Point
法人支援制度のご紹介
町内で事業を始める方、町内に事業所を移転・拡大する方への支援を行っています。
中小企業への支援
津幡町産業創出支援事業補助金
町内で新たに事業を始める方や、町内に事業所を増設、移転される方を対象とした支援制度をご紹介します。
1.新分野進出・新製品開発支援事業
町内に事業所を有し、新分野進出や新製品開発などの新事業を始める事業者を対象として、100万円を限度に経費の3分の1を補助しています。
2.創業者支援事業
町内において新たな事業を開始する際に創業者向け融資を受けた事業者に対し、融資として実行された額の2分の1(限度額50万円)、賃借料の2分の1(限度額月額5万円)を補助します。
3.SOHO支援事業
小規模な事務所や自宅を事業拠点として、情報関連事業を町内で開始した事業者に対して、初期投資にかかった費用の2分の1(限度額50万円)、賃借料の2分の1(限度額月額5万円)を補助します。
移転企業に関する優遇、助成
津幡町商工業振興促進助成金
町内に用地を取得し、工場などの新設や増設を行った事業者に対して、取得経費の一部を助成しています。
助成の対象となる業種は以下の通りです。(※業種は、日本標準産業分類による大分類)
- 製造業
- 学術研究、専門・技術サービス業
- 情報通信業
- 運輸業、郵便業(物流施設の新増設に限る。)
- 卸売業、小売業(物流施設の新増設に限る。)
- 農業、林業(自然環境に影響されず継続的に植物の生産を行うものに限る。
- 宿泊業、飲食サービス業のうち宿泊業(一定以上のコンベンション機能を有する施設であり、風営法第2条第5項に規定する事業の用に供する施設は除く。)
- サービス業(他に分類されないもの)のうちコールセンター業
土地取得経費、建築取得経費、財産取得経費のそれぞれ15%もしくは10%以内とし、土地取得経費、建築取得経費は1億円、財産取得経費は5,000万円を限度とします。
オーダーメイド方式による団地造成
町内に工場を増設・移転する法人に対し、企業ニーズに柔軟に対応するため、担当者が用地購入から各種許認可手続き、造成工事、さらにきめ細やかなアフターフォローなどで、全てを一元化対応いたします。
津幡町国際見本市等出店促進事業費助成金
自社製品の開拓のために国際見本市などへ出店する事業者に対し、出店費用の一部を助成しています。助成額は出店費用の2分の1以内で、海外の国際見本市の場合は60万円を、国内の場合は30万円を限度とします。
雇用に関する奨励金
新規雇用促進奨励金
町内に事務所を新設・増設したことに伴い、町民を新規雇用した事業者に対し、1人当たり20万円(1企業あたり最大400万円)を交付しています。
対象業種は以下の通りです。
- 製造業
- 先端技術関連産業
- 物流関連産業
- 試験研究開発施設
- 農林水産業
- 旅館業
- 情報サービス関連業
- その他町長が特別認めたもの
紹介した制度には、条件や制限があります。詳しくは 津幡町ホームページ、もしくは下記担当課にてお問い合わせください。
お問い合わせ先 「産業振興課」
住所:〒929-0393 石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地
TEL:076-288-6704
FAX:076-288-6470
mail:sangyou@town.tsubata.lg.jp