祖父母・親・子の三世代で暮らす世帯を応援します。
祖父母世代と親子世代が同じ家で暮らし、子育てしやすい環境を拡大し、定住人口の増加に資することを目的に、三世代で同居等を行うための住宅の取得等に要する費用の一部を補助します。
※用語の定義
- 【三世代】 親子及び子の祖父母。(工事等の契約締結日時点で子(母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の子を含む)がおり、その子は三世代同居等を始めた日が属する年度の4月1日で満18歳未満であること)
- 【同居】 三世代が同一の住宅に居住すること。
- 【準同居】 親子、または祖父母が住所を異動し、親子と祖父母が居住するそれぞれの住宅の敷地の直線距離が50m以内にあること。
対象住宅
平成27年7月1日以降に工事・売買の契約を締結した住宅(工事・売買に要した費用が100万円以上)であって、以下に該当するもの。
- 現に三世代で同居する世帯が引き続き同居するため、新築、購入、増改築、改修した住宅
- 現に三世代が同居する世帯が、準同居を始めるため、親子世代、または祖父母世代が新築又は購入した住宅
- 新たに三世代で同居を始めるため、新築、購入、増改築、改修した住宅
- 新たに三世代で準同居を始めるため、親子世代又は祖父母世代が新築又は購入した住宅
※住宅については他にも以下の条件を満たす必要があります。
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の関係法令の基準を満たすこと。
- 不動産登記法(平成16年法律第123号)で定める登記された住宅であること。
- 対象住宅の所有者は三世代同居又は準同居を行う世帯員であること。
補助金の額
15万円 または 10万円
※関連ファイル「Step.0 チェックシート」でご確認ください。
関連ファイル
補助金の申込
令和6年中に三世代同居等を開始された方の申込期限は、令和7年1月15日(水曜日)までです。申請書類は下記の関連ファイルをご確認ください。
関連ファイル
留意事項
以下の申請者には補助金を交付いたしません。
- この補助金の交付を当該年度及び前年度に受けたことがある者
- 住宅の新築等に関し、他の補助制度により補助金その他これに準ずるもので、町長が指定するものの交付を受けた者
- 町税等を滞納している者が同居、準同居世帯員の中にいる者
※補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったときや、居住開始日から5年以内に対象住宅を売り渡したとき、住所を移したときなどは、補助金の全部又は一部を返還いただきます。
電子申請フォーム
関連ファイル
<外部リンク>
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