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協議による離婚届

ページID:0001347 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

届出先

町民課(届出人(夫または妻)の所在地または本籍地が津幡町の場合)

必要なもの

  • 離婚届 1通(届出用紙は全国共通です。)
    ※町民課で離婚届の用紙と、書き方の説明書をお渡ししています。
  • 離婚届を窓口に持参される方の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)※
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)※
  • 国民健康保険被保険者証(お持ちの方のみ)※
    ※津幡町に在住の方で、氏や住所が変わる方のみ
  • 転出証明書
    (町外から津幡町に転入する方のみ)

注意事項

  • 戸籍の筆頭者でない方が、離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要になります。
    ※離婚の日から3か月以内に届出してください。
  • 夫婦に未婚の子がいる場合で、子を離婚後の新しい戸籍に移すときは、別途「入籍届」が必要になります。
    ※離婚届のみでは子の戸籍は異動しません。
  • 離婚届と同時に住所を変更される方は、別途「住民異動届」等の書類が必要になります。
    詳しくは町民課にお問い合わせください。

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