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離婚の際に称していた氏を称する氏(戸籍法77条2の届)

ページID:0001351 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

 離婚届と同時または離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」をすることによって婚姻中の氏を名乗ることができます。

届出先

町民課
(届出人(離婚届により旧姓に戻ることになった方)の所在地または本籍地が津幡町の場合)

必要なもの

  • 戸籍法77条の2の届 1通(届出用紙は全国共通です。)
    ※町民課で届出用紙をお渡ししています。