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災害時協力井戸について

ページID:0011785 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

災害時協力井戸とは

地震等の大規模な災害が発生し、町内の水道施設が使用できなくなった場合には、長期間にわたる生活用水の不足が予想されます。そのような事態に備え、町内の個人や企業が日頃から使用している井戸等を「災害時協力井戸」として事前に登録いただき、災害時に地域住民へ可能な範囲で井戸水等をご提供いただくものです。

登録の要件

  1. 津幡町内に所在する井戸等であること。
  2. 所有者又は管理者が現在使用しており、今後も引き続き使用する予定の井戸等であること。
  3. 災害時に生活用水の円滑な提供が行えるよう井戸等が適正に管理されていること。
  4. 災害時に無償で井戸等の水が提供できること。
  5. 生活用水として適した水質であること。
  6. 災害時において誰もが水を汲み上げやすい場所にあること。
  7. 井戸等の所在地、所有者等の氏名等を公表することに同意すること。
  8. 必要に応じ町が井戸等の水の水質検査を行うことについて同意すること。

登録までの流れ

  1. 登録の申出⇒災害時協力井戸登録申出書を総務課に提出します。
  2. 現地調査等⇒現地調査等登録要件の確認を行います。
  3. 登録の通知⇒災害時協力井戸登録の可否を通知します。
  4. 標識の配布⇒災害時協力井戸の標識をお配りします。

災害時協力井戸を使用する時の注意

井戸水等の提供は、所有者のご厚意によるものです。使用に当たっては所有者の指示に従ってください。
また、井戸水等は、飲用として提供するものではありませんので、ご注意ください。

災害時協力井戸登録申出書 [Wordファイル/23KB]

災害時協力井戸登録内容変更届出書 [Wordファイル/29KB]

災害時協力井戸登録取消申出書 [Wordファイル/27KB]