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津幡町能登創生住まい支援金
令和6年能登半島地震の被災者の住まい再建のため、津幡町内で住宅を新築、購入又は修繕する世帯へ支援金を交付します。
対象世帯
- 津幡町が交付する「半壊」以上の罹災証明書をお持ちの世帯で、地震後に町内において住宅の新築、購入又は修繕を行った世帯
- 津幡町が交付する「準半壊」の罹災証明書をお持ちの世帯で、地震後に町内において住宅の補修を行い、18歳未満の子どものいる世帯
支援内容
支援金額は、
(1)下表に記載の上限額
(2)工事費又は取得費(被災宅地等復旧支援事業・住宅耐震化促進事業の補助対象工事費を含まない)の10%
(3)工事費又は取得費から、被災者生活再建支援金(加算支援金)、自宅再建利子助成金、応急修理制度による支給金額を差し引いた金額
のうち最も低い金額となります。(千円未満切り捨て)
被害の |
再建方法 | 上限額 |
---|---|---|
全壊 |
新築・購入 | 2,000,000円 |
新築・購入(子育て世帯) | 3,000,000円 | |
修繕 | 1,000,000円 | |
修繕(子育て世帯) | 1,250,000円 | |
準半壊 | 修繕(子育て世帯) | 250,000円 |
※ 子育て世帯とは、申請時点において、18歳未満の子どもがいる世帯をいいます。
※ 工事費総額が、支援総額を上回らないなど、自己負担が発生しない場合には支援の対象外となります。
申請方法
窓口(総務課)又は郵送
(※工事が全て完了してから申請可能となります。)
提出書類
- 津幡町能登創生住まい支援金交付申請書兼請求書
- 振込先がわかる預金通帳又はキャッシュカードの写し
- 津幡町長が交付する罹災証明書の写し
- 新築、購入又は修繕に関する契約書等の写し及び領収書の写し
(※新築、購入の場合は土地・建物の内訳が分かる書類、修繕の場合は工事ごとの内訳が分かる書類も必要です。)
(※被災宅地等復旧支援事業・住宅耐震化促進事業の補助を受けられた方は、詳細が分かる書類も必要です。)
申請期間
令和7年10月6日(月) から 令和10年3月31日(金) まで