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令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害に係る罹災証明書等交付申請受付について
令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害において被災した住家等の罹災証明書等の交付申請の受付を行います。
受付時間:平日 8時30分~17時15分
受付場所:役場1階税務課窓口
税務課 Tel:076-288-2123
- 住家の被害…罹災証明書
- 非住家の被害…被災届出証明
対象となる被害は、以下のとおりです。
・床上または床下浸水することによる住家等の機能損失等の損傷
・河川の氾濫に伴う水流やがれきの衝突等による損傷
・水害に伴う宅地の流出や土砂の堆積等の地盤被害による住家の損傷 など
※住家とは、現実に居住のために使用している建物のことです。また、アパート等の借家も対象となります(交付申請は原則、居住者が行います)。住家以外の建物(納屋、空き家など)や、家財等の被害は被災届出証明交付届出兼証明書により申請してください。
申請時に必要なもの
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※できる限り提出いただきたいもの…被災状況のわかる写真(携帯電話のデータ可)
自己判定方式について(調査が不要なため、速やかに発行できます。)
住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「一部損壊」という判定結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、被災者の方が撮影した被害箇所の写真により被害認定を行います。この場合、通常の発行に比べ、速やかに発行することができます。
(一部損壊の例:瓦等の落下、外壁の一部ひび割れ、雨どいの破損、窓ガラスの破損等)
なお、自己判定方式を希望される場合は、罹災証明書交付申請時にプリントアウトした写真をご持参いだたくか、メールで画像データ(2,3枚程度)を提出してください。
※提出先メールアドレスは交付申請時に窓口でお伝えします。
各種交付申請書・記載例
郵送での申請書の送付先
〒929-0393 石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地
津幡町役場 町民生活部 税務課 固定資産税係
建物被害認定調査
調査は原則、外観目視調査(建物傾斜測定含む)により、外観の損傷状況の目視による把握を行います。津幡町の職員が緑色のベストを着用し実施いたします。
立会は不要ですが、調査の際に敷地内に立ち入ることがありますので、ご了承ください。
調査は順次実施いたしますので、大変恐れ入りますが調査日程のお問い合わせはご遠慮願います。
再調査
罹災証明書の交付を受けた方が、証明された被害の程度について不服がある場合は、再調査を申請することができます。
再調査申請期限:罹災証明書交付日より1か月以内