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選挙運動における個人演説会等に使用できる公営施設
公職選挙法第161条第1項に規定される「選挙運動における個人演説会等に使用できる公営施設」は、以下のとおりです。
1.学校(学校教育法第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)及び公民館(社会教育法第21条に規定する公民館をいう。)
2.地方公共団体の管理に属する公会堂(津幡町にはありません。)
3.町選挙管理委員会が指定する施設(以下の表をご覧ください。)
施設名称 | 施設住所 |
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福祉センター 大ホール | 字加賀爪ニ3番地 |
文化会館シグナス ホール | 北中条3丁目1番地 |
条南コミュニティプラザ | 字太田ろ3番地 |
井上コミュニティプラザ | 字川尻レ7番地1 |
英田コミュニティプラザ | 字能瀬井36番地 |
刈安コミュニティプラザ | 字刈安甲5番地 |
萩野台コミュニティプラザ | 字七野イ75番地 |
文化スポーツ交流館 和室 | 字庄ロ79番地1 |
河合谷ふれあいセンター | 字上河合ロ23番地1 |
津幡地域交流センター | 字清水リ123番地3 |
※公営施設を使用して個人演説会等を開催する場合には、開催日の2日前までに町選挙管理委員会に文書で申し出なければなりません。