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選挙運動における個人演説会等に使用できる公営施設

ページID:0008256 更新日:2025年7月5日更新 印刷ページ表示

公職選挙法第161条第1項に規定される「選挙運動における個人演説会等に使用できる公営施設」は、以下のとおりです。

 

1.学校(学校教育法第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)及び公民館(社会教育法第21条に規定する公民館をいう。)

2.地方公共団体の管理に属する公会堂(津幡町にはありません。)

3.町選挙管理委員会が指定する施設(以下の表をご覧ください。)

 

公営施設のうち町選挙管理委員会が指定する施設
施設名称 施設住所
福祉センター 大ホール 字加賀爪ニ3番地
文化会館シグナス ホール 北中条3丁目1番地
条南コミュニティプラザ 字太田ろ3番地
井上コミュニティプラザ 字川尻レ7番地1
英田コミュニティプラザ 字能瀬井36番地
刈安コミュニティプラザ 字刈安甲5番地
萩野台コミュニティプラザ 字七野イ75番地
文化スポーツ交流館 和室 字庄ロ79番地1
河合谷ふれあいセンター 字上河合ロ23番地1
津幡地域交流センター 字清水リ123番地3

※公営施設を使用して個人演説会等を開催する場合には、開催日の2日前までに町選挙管理委員会に文書で申し出なければなりません。