ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町民生活部 > 町民課 > 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

本文

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

ページID:0007596 更新日:2025年5月23日更新 印刷ページ表示

戸籍の振り仮名記載に関するお問い合わせは下記コールセンターへ

 0570-05-0310(注:国のコールセンターです。通話料がかかります)

 【期間】

 令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
 (土日祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)を除く)

 【時間】

 午前8時30分~午後5時15分まで

概要

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されます。
 これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。

振り仮名記載のポスター

令和7年5月26日以降初めて戸籍に記載される方

 氏名の振り仮名が届出事項となります。出生、国籍取得、帰化により氏又は名が初めて戸籍に記載されることになる方は、氏名の振り仮名の記載が必要となります。届書には氏名の振り仮名をご記入ください。

令和7年5月26日時点で戸籍に記載されている方

1 本籍地の市区町村からの通知書を確認

 本籍地の市区町村長から、令和7年5月26日時点での住民票の情報等をもとにして作られた、氏名の振り仮名をお知らせする通知書を郵送します。

 通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は、住所地ごとに送付されます。

 通知書の送付時期は市区町村によって異なります。津幡町に本籍のある方への通知書の送付時期は、6月末頃を予定しております。

 通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。

2 氏名の振り仮名の届出

通知書に記載された氏や名の振り仮名が、使用している読み方と同じ場合

 届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。

通知書に記載された氏や名の振り仮名が、使用している読み方と異なる場合

 令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。

 なお、年金受給者の方は必ず下記ページもご確認ください。
 住民基本台帳における氏名の振り仮名の修正について

3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載

 令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された仮の氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。なお、記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

届出の方法

1.マイナポータルからの届出

 マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルにて届出が可能です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要となります。
 マイナポータルでの届出方法は法務省ホームページ(マイナポータルを利用したオンライン届出について)<外部リンク>をご確認ください。

2.最寄りの市区町村での届出

 本籍地の市区町村やお住まいの市区町村等での届出が可能です。

 津幡町では令和7年7月1日から、津幡町役場1階町民課(11番窓口)に振り仮名の届出を取り扱う臨時窓口を開設します。
 ※来庁される際は、市区町村から届いた通知書をご持参ください。

届出できる日・受付時間

 平日の開庁時間のほか、土日祝日などの開庁時間外でも受付可能です。開庁時間外に津幡町で届出する場合は、「時間外受付窓口」に提出してください。

届出できる場所

 本籍地または届出人の住民登録地

3 郵送での届出

 郵送で届出をする場合は、届書に必要事項を記入して下記の郵送先まで送付してください。なお、記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。必ず届書の下部欄外に昼間連絡が取れる電話番号の記入をお願いいたします。

 郵送先:〒929-0325
     石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地
     津幡町役場 町民生活部町民課 戸籍住民係

届書の様式

 用紙のダウンロードは下記リンクをご利用ください。

 氏の振り仮名 届書 [PDFファイル/753KB]
 名の振り仮名 届書 [PDFファイル/746KB]

届出をすることができる方

 氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出のできる方が異なります。

氏の振り仮名の届出

 届出のできる方を通知書に記載しています。

 原則として、戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合には、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。他の在籍している方と十分にご相談の上、届出をお願いいたします。

名の振り仮名の届出

 本人、または15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。

届出に必要なもの

 一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合には、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写しを求める場合があります。

詐欺にご注意ください

 振り仮名の届出にあたって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。不審に思ったら、お住まいの市区町村窓口や最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)、消費者ホットライン「188(いやや!)」にお電話ください。

届出に手数料はかかりません

 通知された振り仮名が誤っている場合は届け出る必要がありますが、この振り仮名の届出に手数料はかかりません。

届出しなくても罰則はありません

 届出しなくても罰則や罰金はありません。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)