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住民基本台帳における氏名の振り仮名の修正について<年金受給者のみなさまへ>
住民基本台帳上の振り仮名の修正
戸籍法の改正により令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知」が送付されます。
通知された振り仮名がご自身の認識と違っている場合は、令和8年5月25日までに「氏名の振り仮名の届出」が必要となります。
日本年金機構との情報連携
平成30年から住民基本台帳ネットワークシステムを通して日本年金機構へ住民基本台帳の情報を提供しています。
氏名の振り仮名の届出をされた方で、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」が届いた場合は、金融機関の窓口等で口座名義(フリガナ)の変更手続きが必要です。
※「氏名変更のお知らせ」が届く前に口座名義(フリガナ)を変更すると、年金の支払いが一時的に止まることがありますのでご注意ください。
詳細は、下記のチラシをご確認ください。
年金受給者のみなさまへ [PDFファイル/175KB]