本文
入札制度等に関するお知らせ
公共工事の前金払取扱要綱等の改正について(掲載日:令和7年3月11日)
昨今の物価高騰や事務の効率化、受注者の資金調達の円滑化を図り、公共工事の適正な施工及び履行を確保するため、契約保証金及び前金払等の取り扱いを変更いたします。なお、令和7年4月以降に締結する契約からの適用となります。
詳細については、下記のファイルをご覧ください。
公共工事の前金払取扱要綱等の一部を改正する要綱について [PDFファイル/125KB]
健康保険証の新規発行の終了に伴う入札関係確認資料の見直しについて(掲載日:令和6年12月)
詳細については、下記のファイルをご覧ください。
健康保険証の新規発行の終了に伴う入札関係確認資料の見直しについて(お知らせ) [PDFファイル/91KB]
災害復旧工事の受注に係る主観点数の加算及び総合評価項目の追加について(掲載日:令和6年12月)
詳細については、下記のファイルをご覧ください。
災害復旧工事の受注に係る主観点数の加算及び総合評価項目の追加について [PDFファイル/81KB]
建設工事に係る業務委託における最低制限価格の算出方法の改正について(掲載日:令和6年5月)
詳細については、下記のファイルをご覧ください。
建設工事に係る業務委託における最低制限価格の算出方法の改正について[PDFファイル/260KB]
測量、建設コンサルタント業務に係る最低制限価格算出要綱[PDFファイル/97KB]
最低制限価格算出に係るランダム係数の試行運用について
詳細については、下記のファイルをご覧ください。
最低制限価格算出に係るランダム係数の試行運用について[PDFファイル/331KB]
資本・人的関係による同一入札への参加制限について
公正な入札執行の観点等から、建設工事及び測量、建設コンサルタント等の業務に係る入札について、令和4年4月1日から、資本・人的関係のある複数の者の同一入札への参加を制限します。
詳細については、下記のファイルをご覧ください。
- 資本・人的関係による同一入札への参加制限について[PDFファイル/89KB]
- 同一入札への参加が制限される「資本関係」・「人的関係」の定義等について[PDFファイル/256KB]
- 資本関係・人的関係等調書[PDFファイル/179KB]
建設工事に係る最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の算定方法の改正について
1.改正の内容
「一般管理費」に乗ずる算入率を「10分の5.5」から「10分の6.8」に引き上げます。
2.改正理由
令和4年3月4日付けで中央公共工事契約制度運用連絡協議会において、「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」(「中央公契連モデル」)の算定基準が改正されたため。
3.算定方法(下線部は今回改正した部分)
次に掲げる額の合計金額に消費税額を加算した額とします。ただし、その合計金額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額とします。
ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額
5.適用時期
令和4年4月1日以降の入札案件の算定から適用します。
内容等については下記をご参照ください。
事後審査型一般競争入札の導入について
1.事後審査型一般競争入札の概要
一般競争入札の執行について、入札契約事務の効率化等を目的に、事後審査型一般競争入札を導入します。
従来の一般競争入札では、開札前に入札参加全員に対して入札参加資格の審査を行う「事前審査型」を採用していましたが、開札後に落札候補者のみを対象に入札参加資格の審査を行う「事後審査型」も併用します。
「事後審査型」での入札の提出書類については、入札参加者は事前に入札参加申請書のみを提出し、審査に必要な関係書類等は落札候補者だけが提出することとなります。
2.対象
制限付き一般競争入札を対象とします。
なお、入札公告において「事後審査型」であることを明記します。
3.適用時期
令和4年4月1日以降に公告を行う制限付き一般競争入札から適用します。
内容等については下記をご参照ください。
変動型最低制限価格制度の試行導入について
令和3年12月1日より、建設工事の入札案件で変動型最低制限価格制度を導入します。
当面は一部の案件のみに適用しますが、順次拡大を図っていく予定です。
対象案件には、入札公告または指名通知書等に変動型最低制限価格を設ける旨を記載します。
詳細については、下記のファイルをご覧ください。
低入札価格調査制度の導入について
令和3年12月1日より、一般競争入札に係る総合評価方式の試行運用対象工事の入札案件で低入札価格調査制度を導入します。
対象案件には、入札公告に低入札価格調査制度を設ける旨を記載します。
詳細については、下記のファイルをご覧ください。
社会保険等未加入対策について
お知らせ
平成30年4月1日に「津幡町建設工事標準請負契約約款」を改正し、町と契約を締結する全ての建設工事について、工事の受注者が、社会保険等に未加入の者(以下「社会保険等未加入業者」とする。)と下請契約(一次下請負契約)を締結することを禁止します。(当該下請負人がいることが判明した場合には、元請負人である受注者に対し指名停止措置等を検討します。)
目的
若年者等の新規入職者を拡大し、将来における建設産業の担い手を確保するため、建設産業における雇用環境改善の一環として、町発注工事における社会保険等(雇用保険・健康保険・厚生年金保険)の加入を促進していくこととしました。
内容
元請負人への対応
町発注工事の入札に参加するために必要な資格(入札参加資格)を申請する際には、社会保険等に加入していることが要件となっており、社会保険等未加入業者は町発注工事を受注できないこととなっています。
※各保険の根拠法において適用除外とされている者(従業員を雇用していない個人事業主など、法律上の保険加入義務がない者)が申請することは可能です。
下請負人への対応
町発注建設工事の下請負契約においては、施工体制台帳をもとに社会保険等の加入状況を確認しておりますが、今後、「津幡町建設工事標準請負契約約款」の改正に伴い、平成30年4月1日以降に町と契約を締結する工事については、工事の受注者が、社会保険等未加入業者と直接下請負契約(一時下請負契約)を締結することを禁止することとし、当該下請負人がいることが判明した場合には元請負人である受注者に対して、指名停止措置等を検討します。
(注)各保険の根拠法において適用除外とされている者と直接下請負契約を締結することは問題ありません。
※「社会保険等の適用除外に関する申告書」については、参考例です。また、元請負人にあっては、書類の徴収のみによるのではなく、必要に応じて労働者名簿の提示を求めて常時雇用する従業員の状況を確認するなど、記載内容の事実確認に努めてください。
参考リンク
- 建設業の社会保険未加入対策について(国土交通省のページ)<外部リンク>
国土交通省の社会保険未加入対策に関する資料や、社会保険加入についての周知用ポスター・リーフレット等が掲載されています。 - 社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン(国土交通省のページ)<外部リンク>
前金払取扱要綱と中間前金払取扱要綱の改正について
公共工事の前金払取扱要綱
「本町に主たる営業所を置く事業者 又は 特定建設工事共同企業体の代表者が本町に主たる営業所を置く事業者」の方は、支払限度額が改正されましたので、ご確認ください。
公共工事の中間前金払取扱要綱
1件の契約金額が300万円以上で工期が90日以上の工事の「90日以上」を撤廃しましたので、ご確認ください。また同時に、「本町に主たる営業所を置く事業者 又は 特定建設工事共同企業体の代表者が本町に主たる営業所を置く事業者」の方は、支払限度額が改正されましたので、ご確認ください。
施工体制台帳について
公共工事を施工する為に下請契約を締結する場合には、下請金額にかかわらず、施工体制台帳の作成・提出が義務化されました。