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前金払の特例措置について
前金払の特例措置について
令和7年度以降における津幡町発注工事の前金払の特例措置について
地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)が公布・施行され、地方公共団体発注工事に係る前払金の支払い範囲が拡大され、令和7年度より取扱いが恒久化されたことを受け、町発注工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて、下記のとおり定めました。
※中間前金払及び設計等業務委託に関する前金払については本特例措置の適用対象外です。
特例措置の内容
現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)に前払金100分の25までを充てることができるものとします。
特例措置の適用対象
特例措置の適用対象となる前払金は、平成28年4月1日以降、新たに請負契約を締結する工事(債務負担行為に係るものを含む)に係る前払金とします。(既に請負契約を締結している工事についても対象とします。)
特例措置の適用手続きに必要な変更契約
特例措置の適用を希望する場合は、別紙の「工事請負変更契約書」を提出する必要がありますので、津幡町総務部監理課(入札契約係)まで提出してください。(前払金の払出しを受ける際に必要です。)