ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 子育て支援課 > 【児童手当】よくある質問

本文

【児童手当】よくある質問

ページID:0001742 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度の変更がありますが、手続きは必要でしょうか?

手続きが必要となる場合があります。詳細は児童手当制度改正に伴う手続きについて​をご確認ください。

所得が高い場合は児童手当は支給されないのでしょうか?

令和6年10月分(令和6年12月支給分)以降は所得額に関わらず児童手当が支給されます。

振込口座を受給者名義の口座から配偶者や子ども名義の口座に変更できますか?

振込口座は原則、受給者名義のみの取り扱いとなりますので配偶者やお子さま名義の口座に変更はできません。

受給者を配偶者へ変更できますか?

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度の変更により所得制限が撤廃されますが、児童の父母がともに児童を養育している場合は、従前のとおり所得の高い方が受給者となります。

前年の所得が、現受給者よりも配偶者の方が高い場合には受給者の変更が可能です。現受給者が記入した消滅届と新受給者となる方からの認定請求書の提出が必要です。

ただし、両親が離婚協議中のために別居しており、生計を別にしているときは、児童と同居している方に児童手当が支給される場合があります。
児童手当を申請する場合、その事実を確認できる書類が必要となります。
詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。

児童手当はいつから受給できますか?

 申請月の翌月分から支給されます。(出生日や転出予定日の翌日から15日以内に申請した場合は、出生日や転出予定日の属する月の翌月分から支給されます)申請が遅れた場合は遅れた月分の手当が受給できなくなりますのでご注意ください。

高校に進学せず就労している子や婚姻している子は支給対象となりますか?

 就労や婚姻等の有無に関わらず、18歳到達後最初の3月31日までの児童であって、その児童を養育している(監督・保護し、生計を同じくしている)場合は支給対象となります。

 児童が自立して生活をしており、その児童を養育していない(監督・保護せず、生計を別にしている)場合は支給対象外となります。

※「監督・保護している」とは、児童と面会をしている、連絡などを行っている、休暇の際には一緒に過ごしているなど、児童の面倒をみていることをいいます。

※「生計を同じくしている」とは、児童の生活に係る経済的負担をしている、継続的に仕送りをしているなど、児童との間に生活の一体性があることをいいます。

大学生年代も支給対象となるのでしょうか?

 大学生年代(18歳到達後最初の3月31日を経過した後22歳到達後最初の3月31日までの間にある者)は支給対象とはなりません。

 ただし、「第3子以降」を数えるときは、大学生年代までがカウント対象となります。

※「第3子以降」の数え方について
 18歳到達後最初の3月31日までの児童のうち「第3子以降」の児童については、手当月額が30,000円となります。「第3子以降」を数える対象は、22歳到達後最初の3月31日までの児童となります。

【例1】養育している児童が3人((1)20歳、(2)18歳、(3)15歳)の場合
児童手当月額:(1)の児童「0円」、(2)の児童「10,000円」、(3)の児童「30,000円」となり、合計で月額「40,000円」となります。
(1)の児童は支給対象外ですが、「第3子以降」の児童を数えるときは(1)を含みます。そのため、(3)の児童は「第3子」となり月額「30,000円」となります。

【例2】養育している児童が3人((1)24歳、(2)18歳、(3)15歳)の場合
児童手当月額:(1)の児童「0円」、(2)の児童「10,000円」、(3)の児童「10,000円」となり、合計で月額「20,000円」となります。
(1)の児童は支給対象外であり、「第3子以降」の児童を数えるときにもカウント対象となりません。そのため、(3)の児童は「第2子」となり月額「10,000円」となります。

大学生年代の子が就労している場合や婚姻している場合は対象となりますか?

 大学生年代(18歳到達後最初の3月31日を経過した後22歳到達後最初の3月31日までの間にある者)は支給対象とはなりませんが、「第3子以降」を数えるときは、カウント対象となります。

 就労や婚姻等の有無に関わらず、大学生年代の児童について監護相当の世話をしており、生計費の負担をしている場合はカウント対象となります。

大学生年代の児童が自立して生活をしており、その児童について監護相当の世話をしておらず、生計費の負担をしていない場合はカウント対象外となります。

※「監護相当の世話をしている」とは、児童と面会をしている、連絡などを行っている、休暇の際には一緒に過ごしているなど、児童の日常生活上の世話・必要な保護をしていることをいいます。

※「生計費の負担をしている」とは、児童の食費・家賃・学費を負担をしている、継続的に仕送りをしているなどにより、児童の通常生活水準を維持している状態であることをいいます。