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認定こども園等への令和9年4月新規入園・転園申し込みについて

ページID:0012386 更新日:2026年8月10日更新 印刷ページ表示

令和8年9月10日(木曜日)から認定こども園等の令和9年4月の新規入園・転園申し込みの受付を開始します。入園を希望される方は、「令和9年度入園申込のご案内 [PDFファイル/1.66MB]」をご確認のうえ、必要書類をご準備いただき、期間内にお申し込みください。

お申し込みは原則、スマートフォン・パソコン等からのオンライン提出(電子申請の入力フォームに必要事項を入力)となりますので、インターネット環境がないなどオンライン提出が困難な方は、子育て支援課へご相談、もしくは子育て支援課窓口に設置のタブレット端末からお申し込みください。

受付期間

4月の入園申し込みは、2度募集します。

また、令和9年度5月~3月入園をご希望の方は令和9年2月に途中入園一斉受付を実施します。詳しくは下記内容をご確認ください。
★申込締切日の午後11時59分までに申請を終えたものが受付対象となります。余裕を持ってお申込みください。

1次募集(令和9年度4月入園)※今年度は9月に受付を行います!!

  1. 教育標準時間認定(1号認定)希望者
    令和8年9月10日(木曜日)~9月25日(金曜日)
  2. 保育認定(2・3号認定)希望者
    令和8年9月10日(木曜日)~9月30日(水曜日)

R9入園申込案内

2次募集(令和9年度4月入園)

 令和9年1月8日(金曜日)~1月15日(金曜日)

  ※2次募集は、1次募集の入所児童が決定したあとに行われるため、1次募集より施設の空きが少ない中での選考となります。日程は変更する場合がございます。

途中入園一斉受付(令和9年度5月~3月入園)

 令和9年2月9日(火曜日)~2月15日(月曜日)

 4月の入園申し込み(1次・2次募集)で申し込まれた児童の調整後、空きのある施設のみで募集します。

 入園月が早ければ入園しやすいわけではなく、申し込みのあった児童のうち調整指数の高い(保育の必要性の高い)児童から、入園希望月に関係なく施設の振り分けを行います。

 ※日程は変更する場合がございます。

入園希望施設の見学について

希望の施設を決める時は、必ず事前に「園の保育方針・運営方針」などをご確認・ご理解のうえ、お申し込みください。
入園決定後に、「園と方針が合わない」、「思っていた雰囲気と違う」などの理由で転園希望とならないよう、各施設へ事前連絡のうえ、入園を希望するお子さまと一緒に見学することをお勧めします。
なお、見学当日、体調がすぐれない場合は来園をお控えください。ご理解・ご協力のほど、宜しくお願いいたします。

★各施設HP

 

 

入園・転園申込みの必要書類・申請方法

希望する認定によって、必要書類や申請方法が異なります。下記リンクより希望する認定の申請方法等をご確認ください。

  1. 満3歳以上で教育を希望する方(教育・保育給付1号認定)
    [利用先] 幼稚園、認定こども園の幼稚園部分
  2. 満3歳以上で保育を希望する方(教育・保育給付2号認定)
    [利用先] 保育園・認定こども園の保育園部分
  3. 満3歳未満で保育を希望する方(教育・保育給付3号認定)
    [利用先] 保育園・認定こども園の保育園部分・小規模保育事業所

発達状況表の提出について

新規入園・転園申し込みをお考えの皆様に、お子さまの「発達状況表」の提出をお願いしております。

下記の様式をダウンロードのうえ、電子申請の際にご提出ください。内容によっては後日、担当者から面談などのご相談をさせていただく場合がございます。

発達状況表 [PDFファイル/334KB]

発達状況表 [Excelファイル/79KB]

 

津幡町外の保育施設及び町外在住の方のお申し込み

1.津幡町外の保育施設をご希望の場合

津幡町に住民登録があり保護者の就労の都合などにより、津幡町外の保育施設を利用する場合は、津幡町を通して申し込む必要があります(現在利用中の方も申し込みが必要です)。津幡町外の保育施設をご希望の方は、希望の施設に事前にご相談のうえ、子育て支援課で手続きをしてください。
※市町によって利用の条件や必要な書類が異なりますので、事前に希望する施設にご相談のうえ、お申し込みください。
※他市町との協議により利用の諾否が決まりますので、他市町の事情によって利用できないことがあります。

2.町外在住の方のお申し込み

勤務地に近接する場合など

勤務先から津幡町内の認可保育施設が近い等の理由により、津幡町の保育施設の利用を希望する場合は住民票のある市町でお申し込みください。

転入予定の場合

転入予定で津幡町内において住所が決定している方は、津幡町でお申し込みが可能です。

 

育児休業給付金の延長について

  • 育児休業給付金の延長に関するお問い合わせについて、津幡町ではお答えすることができません。育児休業給付金延長に係る申告方法(申告書の記載方法や必要書類等)は、ハローワークおよび就労先にお問い合わせください。
  • 育児休業給付金の延長手続きには、市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知および保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写しが必要とされています。入園申込みが必要な時期等についてはご自身で管理してください。
  • 令和6年3月末の厚労省の省令改正により、令和7年4月以降に1歳・1歳半を迎える児童についての育児休業給付金延長の可否の判断基準が厳格化されることになりました。詳細につきましては、厚生労働省の下記ページをご確認ください。
    育児休業給付金の支給対象期間延長手続き<外部リンク>

注意事項

  1. 育児休業給付金延長の申請に関して「保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し」の提出が必要となっているため、入園申し込みを提出する前に必ず控えをお手元に残しておくようお願いいたします。
  2. 津幡町は、ハローワーク・会社から特定の児童に対して保育園の申込みに関する照会(入園申込みの有無・申請中の希望園の確認等)があったとしても、個人情報保護の観点から一切お答えしません。
  3. 途中入園の一斉受付期間に申請し、育児休業の復職月より後の月に入園内定を受けている場合は、復職月から入園予定月までの育児休業延長を目的とした利用申込み手続きを行うことはできません。
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