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教育・保育給付認定(2・3号)の必要書類・申請方法
共働きや妊娠、介護などを理由に、家庭で子どもを保育ができない場合、2号または3号の認定対象となります。保護者それぞれの、保育を必要とする事由を証明するための書類を必ず添付してください。
利用希望が保育施設の受け入れ能力を上回り、全員の利用が困難である場合には利用調整を行います。入所の決定は保育の必要性の高い児童から順とし、先着順ではありません。
利用申し込みの前にご確認ください
★就労先によっては証明書の発行に時間がかかることがありますので、余裕をもってご準備ください
電子申請を行う前に
マイナンバーカード
マイナンバーカードをお持ちでない方でも電子申請が可能です。ただし、申請画面内にマイナンバーを入力していただく箇所があるため、お手元にマイナンバーカードまたは通知カード等、マイナンバーがわかる書類をご準備ください。
申請に必要な機器類
スマートフォン、パソコンのどちらでも申請が可能です。
身分証明書や必要書類を撮影して添付する必要があるため、カメラ付きのスマートフォンから申請いただくことをお勧めします。
★申請に電子署名を付与すると手続きがスムーズです
申請にマイナンバーカードで電子署名を付与すると、申請される保護者の本人確認書類の提出が不要で申請がスムーズです。
電子署名に必要なもの
・マイナンバーカード(電子証明書付き)
・「スマートフォン」 または「パソコン端末とカードリーダ」
スマートフォンの場合は、IphoneはIphone7以降の機種、Andoroidは対応機種で申請が行えます。対応機種(動作環境)についてはマイナポータル(外部リンク)<外部リンク>をご確認ください。
また、マイナポータルApのインストールが必要となります。詳細はマイナポータル(外部リンク)<外部リンク>をご確認ください。
スマートフォンでのマイナンバーカードの読み取り方法
・マイナンバーカードの読み取り方法(外部リンク)<外部リンク>
所要時間と入力項目
入力いただく情報は、入園を判定するための重要な情報となります。項目が多い点をあらかじめご了承ください。申請に必要な時間の目安は20分程度です。
添付する電子データ
・ぴったりサービスで添付が可能なファイルは、エクセル、ワード、PDF、JPEG形式です。
・書類をスマートフォン等のカメラで撮影した写真データの添付も受付可能です。審査に使用しますので、書類の文字が鮮明に写っているものを添付してください。
・データの添付漏れや不備がある場合、添付データの文字が読み取れない場合は、受け付けることができません。
マイナンバー及び申請者の本人確認をするための書類の提出
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」により、認定こども園等の利用手続き等の際は、個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
個人番号が記載された書類を提出する際の「本人確認」について
個人番号が記載された書類を提出する際には、第三者による「なりすまし」などを防止するため、法律に基づき、「本人確認(番号確認と身元確認)」の両方が必要となります。
なお、本人確認のうち番号確認については、提供された個人番号を次のいずれかにより津幡町が確認することに同意することにより確認書類の提出は不要となります。
- 1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第3条第1項第2号の規定に基づき、津幡町が備える住民基本台帳に記録された個人番号及び個人識別事項を確認すること
- 2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第14条の2の規定に基づき、津幡町が地方公共団体情報システム機構に対し機構保存本人確認情報の提供を求めること
- 3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第3条第1項第3号の規定に基づき、過去に津幡町が作成した特定個人情報ファイルに記録された個人番号及び個人識別事項を確認すること
本人確認(身元確認)書類の提出
申請にあたり、マイナンバーカードを使用した電子署名の有無により、本人確認(身元確認)書類の提出の要否が異なります。
- マイナンバーカードで電子署名される方
マイナンバーカードで電子署名を行い申請される場合には、本人確認(身元確認)書類の添付は不要です。 - マイナンバーカードで電子署名されない方
※マイナンバーカードをお持ちでない方など
次の「申請される保護者の本人確認(身元確認)に必要な書類」の添付が必要となります。写真撮影したデータを添付してください。
- 申請される保護者の本人確認(身元確認)に必要な書類
【添付1点で本人確認ができる書類】
・個人番号カード(表面)
・運転免許証
・運転経歴証明書
・旅券(パスポート)
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード
・特別永住者証明書など
【添付2点で本人確認ができる書類】
・公的医療保険の被保険者証
・年金手帳
・介護保険の被保険者証
・特別児童扶養手当証書
・児童扶養手当証書など
提出書類(添付書類)
提出書類は下段「関連ファイル」の様式をダウンロードしご使用いただくか、もしくは子育て支援課窓口に備え付けの様式をご使用ください。 後日原本を確認させていただく場合がありますので、以下の原本は必ず保管しておいてください。
すべての方にご提出いただく書類
事由 | 必要性 | 必要書類 | |
---|---|---|---|
1 | 就労 | 仕事をしている (就労の内定の場合を含む) |
就労証明書[Excelファイル/67KB] (入園申込み締切日から3か月以内のもの) ※自営業者の方は、開業届出書、営業許可書、確定申告書の写し等、事業を行っていることが確認できる書類も必要 |
2 | 妊娠・出産 | 妊娠中であるか、出産後間もない (出産後2カ月後まで) |
[妊娠]妊娠証明(届出)書の写し |
3 | 保護者の疾病又は障がい | 病気又は心身に障がいがある | 診断書(町指定の様式)[PDFファイル/101KB] 及び障害者手帳の写し等事由の証明となるもの |
4 | 病人の介護等 | 同居又は長期入院している親族の常時介護・看護 | 診断書 及び要介護、要支援の受給資格証明の写し |
5 | 災害復旧 | 火災、風水害、地震等の被害に遭い、その復旧の間 | 罹災証明書 |
6 | 求職活動 | 求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている | 入園後3か月以内に就労証明書[Excelファイル/67KB]を提出 |
7 | 就学 | 学校に在籍している(職業訓練校等における職業訓練を含む) | 学生証等の写し及び時間割等の写し |
8 | 育児休業 | 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること | 就労証明書[Excelファイル/67KB] (入園申込み締切日から3か月以内のもの) ※復職後の就労時間、復職年月日が明記されたもの |
9 | その他 | 上記に類する状態として町が認める場合 | 申告書[Excelファイル/26KB] |
該当する方に必要な書類
【保育料等の軽減を受けるための書類】
- ひとり親世帯の方
(該当の場合、以下のいずれか1つ)
・ひとり親家庭等医療費受給者証の写し
・児童扶養手当証書の写し
・戸籍全部事項証明書の写し
・離婚調停中の場合は、事件係属証明書、調停期日通知書のいずれかの写し
など、ひとり親世帯であることが証明できるもの - 生活保護世帯
・生活保護受給証明書の写し
など、生活保護を受給していることが証明できるもの - 在宅障がい児(者)の同居世帯
・身体障害者手帳の写し
・療育手帳の写し
・精神障害者保健福祉手帳の写し
・特別児童扶養手当証書の写し
など、在宅障がい児(者)のいる世帯であることが証明できるもの - 里親世帯
・里親登録証明書等の写し
関連ファイル
関連リンク
- 就労証明書作成コーナー(ぴったりサービス)<外部リンク>
申請受付
申請方法
申請方法 マイナポータル(ぴったりサービス)による電子申請でお手続きください。 電子申請の入力フォームに必要事項を入力し、上記の添付書類を添付のうえ申請してください。
申請手順
- 1. マイナポータルにアクセスします。
- 2. 自治体設定を「石川県・津幡町」と設定し、「さがす」内のカテゴリから検索で「子育て」を選択します
- 3. 検索結果一覧の中から「令和7年度保育施設等の利用申込み・現況届出」を選択します。
- 4. 入力案内に従い申請してください。
※添付書類を必ず添付してください。
★電子申請ページ(ぴったりサービス)<外部リンク>
下記の「電子申請操作手順書」を参照のうえ、入力を行ってください。
関連ファイル
関連リンク
・マイナポータル操作マニュアル<外部リンク>
・ぴったりサービスの操作に関するお問い合わせ<外部リンク>