本文
津幡町の鳥ハクチョウ飛来促進に関する奨励金
津幡町の鳥である「ハクチョウ」の飛来促進のため、水田環境の整備に対して奨励金を交付します。
水田の冬期湛水に関する奨励金
稲刈りが終わった水田に水を張ることで、ハクチョウが滞在しやすい環境を作っていただきます。
対象地
町長が定める区域内で、11月1日から翌年2月末日まで湛水した水田
(合計面積30アール以上)
奨励金額
18,000円
手続方法
- 10月末日までに「認定申請書(様式第1号)」を提出
- 町が認定した日から30日以内に「請求書(様式第4号)」を提出
- 3月末日までに「報告書(様式第3号)」を提出
関連ファイル
- 津幡町の鳥ハクチョウ飛来促進事業要綱[PDFファイル/237KB]
- 要綱抜粋・対象エリア[PDFファイル/260KB]
- 申請書類一式(様式第1号・第2号・第3号・第4号)[PDFファイル/193KB]
- 認定申請書(様式第1号)[Wordファイル/15KB]
- 報告書(様式第3号)[Wordファイル/15KB]
- 請求書(様式第4号)[Wordファイル/17KB]
ハクチョウによる水田の被害に対する補償金
町の認定を受けた冬期湛水水田で、ハクチョウによる掘削被害が認められた場合、補償金をお支払いします。
対象地
町の認定を受け、冬期湛水を実施した水田
掘削被害の数によって異なります。
1か所・・・・・50,000円
2か所・・・・・55,000円
3か所・・・・・60,000円
4か所・・・・・65,000円
5か所以上・・・70,000円
手続方法
- 3月末日までに「報告書(様式第3号)」を提出
- 町が掘削被害を認定した後、「補償金請求書(様式第2号)」を提出