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津幡町の鳥ハクチョウ飛来促進に関する奨励金

ページID:0001220 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

津幡町の鳥である「ハクチョウ」の飛来促進のため、水田環境の整備に対して奨励金を交付します。

水田の冬期湛水に関する奨励金

ハクチョウの画像 稲刈りが終わった水田に水を張ることで、ハクチョウが滞在しやすい環境を作っていただきます。

対象地

 町長が定める区域内で、11月1日から翌年2月末日まで湛水した水田
(合計面積30アール以上)

奨励金額

 18,000円

手続方法

  1. 10月末日までに「認定申請書(様式第1号)」を提出
  2. 町が認定した日から30日以内に「請求書(様式第4号)」を提出
  3. 3月末日までに「報告書(様式第3号)」を提出

関連ファイル

ハクチョウによる水田の被害に対する補償金

町の認定を受けた冬期湛水水田で、ハクチョウによる掘削被害が認められた場合、補償金をお支払いします。

対象地

 町の認定を受け、冬期湛水を実施した水田

掘削被害の数によって異なります。

 1か所・・・・・50,000円
 2か所・・・・・55,000円
 3か所・・・・・60,000円
 4か所・・・・・65,000円
 5か所以上・・・70,000円

手続方法

  1. 3月末日までに「報告書(様式第3号)」を提出
  2. 町が掘削被害を認定した後、「補償金請求書(様式第2号)」を提出

関連ファイル

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