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大規模な土地取引(国土利用計画法に基づく届出)

ページID:0001219 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

一定面積以上の土地を取引した場合、土地の所在する市町を通じて県に届け出を行う必要があります。

届出が必要なもの・届出方法

対象

新たに土地を所有した方

取引の規模

  • 市街化区域(津幡町は該当なし) 2,000平方メートル以上
  • 市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

届出期間

契約日を含め、2週間以内

届出方法

下記申請書、資料を提出(正本1部、コピー1部)

提出資料

  • 土地売買等届出書 ※押印不要
  • 土地売買等契約書のコピー
  • 土地の位置図と形状を明らかにした図面(位置図は5,000分の1と50,000分の1のもの)
  • 土地利用計画図(現況保有でない場合)

※代理申請の場合は、委任状等が別途必要となります。

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