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固定資産評価審査委員会とは
固定資産課税台帳に登録された価格に関する納税者の不服(審査の申出)を審査決定するため、地方税法に基づき設置された、専門的・中立的な機関です。
固定資産評価審査委員は、納税者から申出された不服について、固定資産課税台帳に登録された価格が総務大臣の定める固定資産評価基準によって適正に評価されたものであるかどうかを審査し決定します。
「審査の申出」とは
固定資産税の納税者の方は、評価額に不服がある場合、委員会に対して「審査の申出」をすることができます。
委員会が審査することができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する不服のみに限られています。
基準年度(3年に1度評価替えを行う年度のこと)の価格は、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度で審査の申出をすることはできません。
ただし、基準年度以外でも、第2年度、第3年度分については、次の場合に限り、審査の申出をすることができます。
1.家屋の新築や土地の分筆等により、新たに価格等が固定資産課税台帳に登録された場合や、家屋の増改築や土地の地目の変更等によって価格が変わった場合等
2.家屋の増改築や土地の地目の変更等によって、評価替えをすべき旨を申し立てる場合
3.地価の下落により修正された土地の価格の修正に関する部分
4.地価の下落に伴う土地の価格の修正がされなかった土地について、修正されるべきである旨を申し立てる場合
5.償却資産の価格に関する事項
なお、評価額以外の課税の内容について不服がある場合は、津幡町長に対して、行政不服審査法に基づく「審査請求」をすることができます。
審査の申出を行う前に
固定資産評価額に関する疑問等については、町税務課固定資産税係(Tel:076-288-2123)へお問い合わせください。
評価の手順の説明、縦覧台帳等による評価額の確認または比較により、その「価格」の計算に誤りがないかどうかを調査したうえで、ご判断ください。
審査の申出を行う場合
事務局に備えている申出書によって審査申出を行ってください。審査申出書は、下記からダウンロードしてください。
(様式)固定資産評価審査申出書 [Wordファイル/25KB]
審査の申出ができる人
固定資産税の納税者の方(賦課期日(1月1日)現在、固定資産を有する方をいい、共有者を含みます。)又は代理人に限られます。借地人、借家人等は審査の申出をすることはできません。
代理人が審査の申出をする場合は、納税者の方が作成した委任状(様式は任意)が必要です。
審査の申出ができる期間
「審査の申出」をすることができる期間は、原則として、固定資産課税台帳に評価額等を登録した旨の公示の日以後、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内となります。
固定資産評価審査委員会 議事録
議事録は、下記をダウンロードしてご覧ください。
令和6年度第1回津幡町固定資産評価審査委員会会議録 [PDFファイル/87KB]
令和7年度第1回津幡町固定資産評価審査委員会会議録 [PDFファイル/90KB]
固定資産評価審査委員の選任・任期
委員は、町議会の同意を得て町長が選任します。
委員の氏名・任期は、以下のとおりです。
氏名 | 任期 |
---|---|
石庫 要 | 令和7年6月27日~令和10年6月26日 |
高倉 明 | 令和5年6月28日~令和8年6月27日 |
正元 三巌 | 令和6年6月28日~令和9年6月27日 |