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郵便等による不在者投票方法

ページID:0001207 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

 身体に重度の障害がある方については、ご自宅などで投票用紙に記載し、郵便等で選挙管理委員会へ送付する不在者投票をすることができます。

郵便等による不在者投票ができる人

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険証の交付を受けている方で、手帳等の記載が次に該当する人です。

郵便等による不在者投票をすることができる方
区分 障害の種類 等級等
身体障害者手帳 両下肢、体幹又は移動機能の障害 1級又は2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の障害 1級又は3級
免疫又は肝臓の障害 1級から3級まで
戦傷病者手帳 両下肢又は体幹の障害 特別項症から第2項症まで
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又は肝臓の障害 特別項症から第3項症まで
介護保険被保険者証 要介護状態区分が「要介護5」

※ただし、自分の氏名や候補者名を自書できることが条件となります。
(代理記載による投票制度もあります)
 郵便等で不在者投票をする場合は、津幡町選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」が必要です。「郵便等投票証明書」の交付を受けていない方や期限切れの方は、早めに津幡町選挙管理委員会に申請してください。

  • 要介護者の「郵便等投票証明書」の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護度5の認定の有効期間の末日までです。
  • 要介護者以外の「郵便投票等証明書」の有効期限は、交付の日から7年間です。
  • 期限が切れた場合は、再交付の申請が必要となります。

申請の方法

 「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記入し、「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」又は「介護保険被保険者証」を添付して、津幡町選挙管理委員会あてに提出してください。(「郵便等投票証明書交付申請書」の氏名欄は、本人の署名が必要です。)
 申請は選挙時に限らず、いつでも受け付けています。

投票の方法

  1. 投票日の4日前までに到着するように、津幡町選挙管理委員会へ「郵便等投票証明書」と投票用紙の請求書(本人自書)を提出してください。
  2. 津幡町選挙管理委員会から、自宅など現在いる場所に投票用紙・投票用封筒が送られてきます。
  3. 公示(告示)日の翌日以降に投票用紙に候補者名を記載し、内封筒に入れ、さらに外封筒に入れた後、外封筒の表面に署名し返送用の封筒に入れます。
  4. 投票日までに津幡町選挙管理委員会へ届くように返送してください。

郵便等による不在者投票の代理記載制度について

 郵便等による不在者投票をすることができる方で、さらに次の要件にも該当する方は、あらかじめ津幡町選挙管理委員会に届出をした代理記載人1人(選挙権を有する人)に、投票に関する記載をさせることができます。

郵便等による不在者投票の代理記載制度を利用できる方
身体障害者手帳の交付を受けている方 上肢又は視覚の障害の程度が1級
戦傷病者手帳の交付を受けている方 上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症まで

代理記載の届出

 既に「郵便等投票証明書」の交付を受けている方は、下記のものを津幡町選挙管理委員会まで届け出てください。

  • 代理記載制度に該当する旨の申請書
  • 代理記載人となるべき者の届出書
  • 同意書及び宣誓書
  • 郵便等投票証明書
  • 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳
    まだ「郵便等投票証明書」の交付を受けていない方は、同時申請できます。下記のものを津幡町選挙管理委員会まで届け出てください。
  • 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載制度用)
  • 代理記載人となるべき者の届出書
  • 同意書及び宣誓書
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は「要介護度5」の介護保険の被保険証
    (介護保険上の要介護度5の方は、介護保険の被保険者証と併せて、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳が必要となります。)

※その他詳細については、津幡町選挙管理委員会にお問い合わせください。