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出張先・旅行先の市区町村での投票方法

ページID:0001206 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

 選挙の期間中、旅行や出張等で遠隔地に滞在し津幡町であらかじめ投票することができない方、もしくは国や県の選挙において津幡町から転出された方は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
 郵送で投票用紙等をやり取りするため、早めに請求及び投票をしてください。

投票方法

  1. 宣誓書兼請求書を津幡町選挙管理委員会へ郵送または持参してください。宣誓書兼請求書は必ず自筆してください。
  2. 津幡町選挙管理委員会から投票用紙・投票用封筒(外封筒・内封筒)及び不在者投票証明書を郵送します。郵送の開始は、公示(告示)日の前々日からです。
  3. 公示(告示)日以降に滞在地の最寄りの選挙管理委員会へ投票用紙等を持参してください。
    ※不在者投票証明書の入った封筒は開封しないでください。
    ※あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名を記載しないでください。
  4. 滞在地の選挙管理委員会で投票を行います。
    ※津幡町選挙管理委員会への請求書の提出及び投票用紙のやり取りには、Fax、Eメールは使えませんので、早めに手続きをするようにしてください。

学生の方は注意してください

 修学のために町外の寮や下宿等に居住する学生の住所は、特別の事情のない限り、その寮等のある居住地にあるとされています。したがって、津幡町に住民票が残されたままになっていても、津幡町で投票することはできません。
 また、住民票を移さない限り、居住地の選挙人名簿には登録されませんので、居住地で投票することもできません。
 学生の方は、寮等のある居住地に住民票を移さない限り、どちらでも投票できませんので注意してください。

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