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入院・入所中の施設での投票方法

ページID:0001205 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

 石川県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム等に入院又は入所されている方は、その施設で不在者投票をすることができます。

投票方法

  1. 施設の長(不在者投票管理者)に、投票用紙の請求をします。
  2. 施設の長(不在者投票管理者)が、津幡町選挙管理委員会に対して、代理で投票用紙等の請求をします。
  3. 選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に対して、選挙人の投票用紙等を交付します。
  4. 公示日(告示日)の翌日以降、選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。
  5. 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を、津幡町選挙管理委員会へ送ります。

※石川県の指定施設については関連リンクからご確認ください。

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