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選挙人名簿

ページID:0001199 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

 選挙権を持っていても、実際に投票するためには市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。

登録の要件

 津幡町の選挙人名簿に登録されるには、以下の要件を満たしている必要があります。

  • 年齢満18歳以上の日本国民であること
  • 選挙人名簿の登録日の3か月前から、引き続き津幡町の住民基本台帳に記録されていること
  • 津幡町に3か月以上住んでいた方で、転出後4か月を経過していないこと

登録

 選挙人名簿は、毎年3,6,9,12月の1日を基準日として登録される定時登録と、選挙時に行われる選挙時登録があります。

抹消

 選挙人名簿に登録されている人が次の条件に当てはまったときは、名簿から抹消されます。

  • 死亡、または日本国籍を失ったとき
  • 津幡町を転出した日から4か月を経過したとき
  • 登録の際に、登録されるべきでなかった者