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小型特殊自動車について(軽自動車税)

ページID:0001113 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

 乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農耕作業用自動車や、フォークリフト、ショベル・ローダなどの小型特殊自動車は、軽自動車税の課税対象になります(下表参照)。

 ※公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両でも、課税されます。
 ※現在使用していない車両でも、所有していれば課税されます。
 ※該当する車両を取得した人(法人)または、現在未申告の車両を所有している人(法人)は、速やかに軽自動車税の申告手続きをして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。不申告の場合は、(過料10万円以下)が課せられます。(町税条例第95条)
 ※車両を買い替えた時は、ナンバーも変える必要があります。前の車両のナンバープレートを返納して廃車手続きをするとともに、新しい車両の登録手続きをしてください。
 ※下表に該当しないもので、事業に使用しているものは「固定資産税(償却資産)」の申告対象となります。

 軽自動車税の申告に必要なものについては、登録・廃車・変更手続きについて​をご覧ください

軽自動車税の課税対象となる「小型特殊自動車(農耕作業用・その他)」
区分 農耕作業用 その他
車両の大きさ 長さ 制限なし 4.7m以下
制限なし 1.7m以下
高さ 制限なし 2.8m以下
総排気量 制限なし 制限なし
最高速度 時速35km未満 時速15km以下
構造
  • 農耕用トラクター
  • 農業用薬剤散布車
  • 刈取脱穀作業車(コンバイン)
  • 田植機
  • 国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
※農耕作業を行う能力と乗用装置を兼ね備えたもの。
シャベル・ローダ、
タイヤ・ローラ、
ロード・ローラ、
グレーダ、
ロード・スタビライザ、
スクレーパ、
ロータリ除雪自動車、
アスファルト・フィニッシャ、
タイヤ・ドーザ、
モータ・スイーパ、
ダンパ、
ホイール・ハンマ、
ホイール・ブレーカ、
フォーク・リフト、
フォーク・ローダ、
ホイール・クレーン、
ストラドル・キャリア、
ターレット式構内運搬自動車、
自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、
国土交通大臣が指定する構造のカタピラを有する自動車、
国土交通大臣が指定する特殊な構造を有する自動車
年税額 2,400円 5,900円

小型特殊自動車についてのQ&A

Q1 公道を走らないのに、ナンバープレートをつけなくてはならないのですか?
A1 軽自動車税は、所有していることで課税されます。公道走行の有無とは無関係です。所有している場合は必ず申告してください。(使用していなくても課税されます。)

Q2 農耕作業用の小型特殊自動車には、どんな車両がありますか?
A2 農耕用トラクター、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機などで、乗用装置があるものが対象です。このうち最高速度が35km/h未満のものが農耕作業用の小型特殊自動車となります。

Q3 農耕作業用以外に、どんな小型特殊自動車がありますか?
A3 フォークリフト、ショベルローダ、タイヤローラ、グレーダ、アスファルト・フィニッシャ、ターレット式構内運搬自動車、林内作業車、草刈作業車などがあります。

Q4 小型特殊自動車と大型特殊自動車の違いは?
A4 以下の全ての要件の範囲内であれば小型特殊、それ以外は大型特殊になります。

  1. 車両の長さ4.7m以下
  2. 車両の幅1.7m以下
  3. 車両の高さ2.8m以下
  4. 最高速度15km/h以下