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【軽自動車税】よくある質問

ページID:0001008 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

4月10日に原付バイクを廃車しても、1年分の税金を納めなくてはならないのですか?

 軽自動車税種別割は、毎年4月1日(賦課期日)現在、原付バイク・軽自動車・小型特殊自動車および2輪の小型自動車を所有している人に、課税されます。そのため、4月1日までに廃車の手続きがあったものについては課税されませんが、4月2日以降に廃車されたものについてはその年度の税金を納めていただくことになります。
 したがって、4月10日に廃車したとしても、1年分の税金を納めていただくことになります。

原動機付自転車を友人から譲ってもらったのですが、どのような手続きが必要ですか?

  1. 廃車手続きが済んでいる原付バイクの場合
    1. 譲渡証明書(前所有者が発行したもの)
    2. 廃車申告受付書(廃車手続きを行った市町村が発行したもの)
    3. 窓口にこられる方が本人であることを確認できる証明書(運転免許証など)
  2. 廃車手続きが済んでいない原付バイクの場合(ナンバープレートがついたままの原付バイク)
  1. 津幡町ナンバーの場合
    1. 譲渡証明書(前所有者が発行したもの)
    2. 標識交付証明書
    3. 窓口にこられる方が本人であることを確認できる証明書(運転免許証など)
  2. 他市町村ナンバーの場合
    1. 譲渡証明書(前所有者が発行したもの)
    2. 廃車申告書(前所有者の押印があるもの)
    3. 標識(ナンバープレート)
    4. 標識交付証明書
    5. 窓口にこられる方が本人であることを確認できる証明書(運転免許証など)

 以上をお持ちになり、税務課で手続きをしてください。

引越しをしたとき

町外に転出した時・する時

車・バイクを所有している方

普通車、軽四・三輪、小型二輪、軽二輪の場合

 車検証・登録証に記載されている使用者・所有者の住所地や使用の本拠の位置を変更する必要があります。

原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車の場合
 使用者・所有者の住所地の変更をする必要があります。新しくナンバープレートを発行することもあります。

町内に転入した時

車・バイクを所有している方

普通車、軽四・三輪、小型二輪、軽二輪の場合

 車検証・登録証に記載されている使用者・所有者の住所地や使用の本拠の位置を変更する必要があります。

原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車の場合
 使用者・所有者の住所地の変更をする必要があります。新しくナンバープレートを発行することもあります。

詳しくは下記のリンクを参考にしてください。