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公益通報者保護制度
国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
公益通報者保護制度の詳細は、公益通報者保護制度ウェブサイトをご覧ください。
公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)<外部リンク>
公益通報
公益通報とは、労働者等が、役務提供先の不正行為を、不正の目的でなく、一定の通報先に通報することをいいます。
外部公益通報制度
通報対象事実について、津幡町が法令に基づき命令や勧告などを行うことができる事業の違法または不当な行為に対する公益通報です。
通報できる者
・公益通報者保護法第2条第1項に規定する労働者(町職員を除く)
・公益通報者保護法第2条第1項に規定する労務提供先である事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められる者
外部公益通報の取扱い
津幡町の外部公益通報の取扱いについては、津幡町公益通報者保護制度実施要綱で定めています。
津幡町公益通報者保護制度実施要綱 [PDFファイル/417KB]
通報先・相談先
町民生活部生活環境課内 津幡町消費生活センター
〒929-0393 河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地
電話:076-288-2104
※受付は上記で行いますが、調査及び措置は各法令の所管課が行います。
内部公益通報制度
津幡町の事務事業の違法または不当な行為に対する公益通報です。
通報できる者
・町職員
・津幡町と請負等の契約を締結している事業者
通報先・相談先
総務部総務課
〒929-0393 河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地
電話:076-288-2120

