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計画・方針等

ー 目次 ー

特定事業主行動計画

 「次世代育成支援対策推進法」及び「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づき、津幡町においては、「出産・子育てに理解のある働きやすい職場」を創るため、職員が仕事と家庭を両立させ、職場においてその能力を十分に発揮できるよう、職場を挙げて支援する環境の整備を進めることを目的として、平成17年10月に「津幡町特定事業主行動計画」を策定し(平成28年3月改訂)、様々な対策に取り組んでいます。

障害者活躍推進計画

 「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和35年法律第123号)第7条の3第1項の規定に基づき、津幡町における障害者活躍推進計画を策定しました。

 この計画は、任命権者(障害者である職員の配属が無い5名以下の任命権者は除く。)を町長とする機関及び教育委員会の職員を対象とし、障害のある職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標及びその取組内容などを定めるものです。計画期間は、令和2年7月1日から令和7年6月30日までの5年間となります。

  法定雇用率の達成に留まらず、障害者雇用を継続的に実施して、障害者を含めた全ての職員が職業生活において、活躍できる職務環境となるように取り組んでいきます。

  

津幡町人材育成基本方針

 津幡町では、総合的かつ計画的で効率的な行財政運営と効果的な町民サービスの提供に努め、これまで以上にスリムで効率的な行財政の推進体制の整備を進めています。

 そのためには、最少の経費で最大の効果があがるよう、これまで以上に職員一人ひとりの職務遂行能力を高めていくことが求められます。このことから、町職員の育成に関する基本的な方針を示した「津幡町人材育成基本方針」をここに定め、全庁的に人材育成に取り組んでいます。

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