ふるさと納税
ふるさと納税とは、「ふるさと」を応援したいという納税者の思いを実現するため、地方公共団体に寄附をした場合に、個人住民税及び所得税を一定限度まで控除する仕組みです。
この制度は、納税者個人が生まれ育ったふるさとに貢献したい、あるいは自分とかかわりの深い地域を応援したいという思いを実現する観点から、寄附という手続きを通じ、納税者が自らの意志で納税(寄附)先の自治体を選択できるものです。
ー 目次 ー
ふるさと納税の使い道

○ 主要な施策・事業等の費用の一部に寄附金を活用します
- 地域づくりに関する事業
・ケーブルテレビ番組の充実
・地域づくり推進事業基金に積立 等 - 基盤づくりに関する事業
・町営バスの車両更新や増便
・福祉文化施設建設基金に積立 等 - 生活環境づくりに関する事業
・ごみステーションの整備、運営
・地区公園、都市公園の整備
・体育施設管理運営基金に積立 等 - 学習環境づくりに関する事業
・老朽小学校の改築、耐震化、大規模改修
・中学生海外交流派遣の充実
・人材育成基金に積立 等 - 安全で安心な暮らしづくりに関する事業
・防災行政無線の保守、備蓄品の購入
・庁舎整備基金に積立 等 - 社会福祉の充実と健康づくりに関する事業
・老朽保育園の改築、耐震化
・学童保育施設の整備
・高齢者福祉基金に積立 等 - 産業づくり、消費生活と雇用環境づくりに関する事業
・農業生産基盤整備
・企業誘致活動の充実
・観光資源の発掘、観光事業の活性化 等
関連ファイル
- ふるさと納税パンフレット (1,558.5KB)
関連リンク
ふるさと納税の方法
津幡町では次の方法でふるさと納税を受け付けています。
ふるさと納税の受付を偽装した詐欺サイトの存在が確認されています。津幡町への寄附は上記の方法をご利用ください。
ふるさと納税による税金の控除について
ふるさと納税をした場合、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税の還付と住民税の控除を受けることができます。
計算方法
- 所得税(所得控除)の軽減額
A (寄附金の合計額-2,000円)×所得税の税率
※控除対象となる寄附金の上限額は、総所得金額等の40%になります。
※令和19年中の寄附までは、所得税の税率は復興特別所得税の税率を加えた率となります。
- 住民税(税額控除)の軽減額【B+C】
B 基本分(寄附金の合計額-2,000円)×10%
※控除対象となる寄附金の上限額は、総所得金額等の30%になります。
C 特例分(寄附金の合計額-2,000円)×(90%-所得税の税率)
※Cの金額については、住民税所得割額の20%が上限となります。
※総務省のウェブサイトで寄附金控除額の計算シミュレーションが出来ます。
関連サイト:ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税のしくみ」(総務省)
ふるさと納税ワンストップ特例制度
確定申告を行わない給与所得者等の方は、個人住民税課税市町村に対するふるさと納税(寄附)の控除申請を寄附先の団体が本人に代わって行うことで、寄附金控除を受けられる制度が平成27年4月1日より開始されました。
この制度の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず、翌年度の個人住民税から控除を受けることになります。この場合、確定申告は不要となります。
対象者
確定申告や住民税の申告を行う必要がない方で、その年にふるさと納税(寄附)を行う団体の数が5以下であると見込まれる方。
申告特例の申請
寄附をする際に、寄附先団体(津幡町)に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出し、申請手続きを行います。
ただし、住所変更などにより、申告特例書に変更があった場合には、寄附をした翌年の1月10日までに寄附先団体(津幡町)へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出する必要があります。
ただし、5団体を超える自治体にふるさと納税(寄附)をした方やふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行った方は、これまでどおり確定申告書への記載が必要になります。
住民税の寄附金控除に関する問合先
住民税の寄附金控除に関して不明な点がありましたら、税務課までお問い合わせください。
津幡町役場 総務部税務課
住所 〒929-0393 石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地
TEL 076-288-2123 FAX 076-288-7935
メール zeimu@town.tsubata.lg.jp
関連ファイル
関連リンク
ふるさと納税返礼品について
「津幡ブランド」のさらなる情報発信を行うため、ふるさと納税寄附返礼品に活用しています。
皆様の「津幡町を応援したい」という気持ちに津幡ブランドでお応えします。
※一部商品の欠品などにより内容を変更することがありますのでご了承ください。
※津幡町内に住所を有する方への返礼品の提供はできません。
返礼品の紹介
特別栽培米 火牛の里 倶利伽羅米 生産者 中世に倶利迦羅竜王(不動尊)を本尊とする倶利迦羅堂があったことを由来とする津幡町倶利伽羅地区の山間部、標高80メートル以上の清涼な水と空気のなかで、減化学肥料、減農薬にて育てた特別栽培米です。 | 倶利迦羅そば 生産者 倶利伽羅地区近辺や峰続きの医王山・宝達山の裾地で採取した山ごぼうの葉を加えた、コシが強い緑色のそばです。倶利迦羅不動寺の食堂が発祥で、当時の住職の助言などにより誕生したといわれています。 |
いけなら紫 細うどん 生産者 津幡町池ヶ原地区で古くから栽培されている「いけなら紫(紫インゲン豆)」を焙煎し粉末にしたものを小麦粉と合わせた細めのうどんです。 | いけなら紫 甘納豆 生産者 「いけなら紫」は津幡町池ヶ原地区で古くから栽培されている、鮮やかな紫色をした希少性の高い紫インゲン豆の一種で、ほのかな甘みと芳ばしい香りが楽しめる上品な豆です。 「いけなら紫」を使用した甘納豆は通常の金時豆で作られる甘納豆を上回る香ばしさと食感が楽しめます。 |
いけなら紫 チョコサンド 生産者 津幡町池ヶ原地区で古くから栽培されている「いけなら紫(紫インゲン豆)」を焙煎し粉末にしたものをホワイトチョコレートに練り込み、クッキーに挟みこんだお菓子です。 | 火牛の計(せんべい) 生産者 源氏と平氏が戦った倶利伽羅峠の戦い(1183年)において、木曽義仲が用いた戦法の名前「火牛の計」にちなんだせんべいです。 |
まこもたけ 生産者 津幡町の寒暖差のある中山間地でほとんど農薬を用いることなく大切に育てたまこもたけです。8月下旬頃から10月下旬頃が最盛期で、低カロリーかつ食物繊維が豊富であり、浄血作用を有しています。どんな調理方法にも相性が良く、しゃきしゃきとした食感が楽しめます。 | ほくの里(まこも焼酎) 生産者 原材料を地元産にこだわり、津幡町特産のまこもたけと津幡町産米を使用しています。イネ科作物のまこもたけを使用した焼酎は、米焼酎に似たあっさりとした味わいと、まこもたけ特有の香りが楽しめる一品に仕上がっています。 |
おまん小豆茶 生産者 津幡町に伝わる民話「おまん伝説」を由来とする「おまん小豆(ヤブツルアズキ)」を使用したお茶(ティーバッグ)です。老化防止や生活習慣病予防に効果があるといわれるポリフェノールが豊富に含まれています。 | 純正日本はちみつ 生産者 自然豊かな里山、津幡町河合谷地区で日本の在来種である「ニホンミツバチ」により採蜜された、無添加・無調整にこだわったはちみつです。蜜は地域の野草や木の花から採取されており、風味豊かな味わいに仕上がっています。 |
FFマフラーマフィン コットン100 生産者 綿100%で肌に優しく、オールシーズン利用できる筒状構造のマフラーです。筒状のため、首に巻く以外にも様々なアレンジが可能となっています。また、豊富なカラーバリエーションからお好みの色をお選びいただけます。 | ぽっぷん★るーるー(腰) 生産者 特許取得の編み方により伸縮性に優れ、関節にぴったりフィットしてズレ落ちにくい、今までにない新感覚サポーターです。ゲルマニウムを練りこんだ繊維を使用しているので、患部を優しく温めます。 |
ぽっぷん★るーるー(ひじ) 生産者 特許取得の編み方により伸縮性に優れ、関節にぴったりフィットしてズレ落ちにくい、今までにない新感覚サポーターです。ゲルマニウムを練りこんだ繊維を使用しているので、患部を優しく温めます。 | ぽっぷん★るーるー(ひざ) 生産者 特許取得の編み方により伸縮性に優れ、関節にぴったりフィットしてズレ落ちにくい、今までにない新感覚サポーターです。ゲルマニウムを練りこんだ繊維を使用しているので、患部を優しく温めます。 |
くり・キャラRing 生産者 独自に開発・製作したインクジェットプリント技術で津幡町大河ドラマ誘致推進キャラクターをゴム紐全面に印刷したリングゴムです。派生商品として静電気防止糸を織り込むことで、静電気を軽減する効果を持たせた「くり・キャラ静電気軽減ブレス」を展開しています。 |
倶利伽羅塾宿泊利用券 金沢・能登・富山の観光拠点に便利です。宿泊研修・合宿などにもうれしい価格の道の駅の宿。別府温泉を再現した人工温泉大浴場などがございます。季節のささやきに耳をかたむけ、充実のひとときをお過ごしください。 |
ルビーロマン 石川県農業総合研究センター砂丘地農業試験場が14年の歳月を費やして育成した石川県最高峰のぶどうです。 |
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返礼品の経済的利益について
返礼品を受け取った場合の経済的利益は一時所得に該当します。
一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。
なお、懸賞や福引きの賞金品、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金なども一時所得に該当しますのでご注意ください。
一時所得についてのくわしいことは国税庁のホームページをご参照ください。