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物価高対応子育て応援手当
物価高騰の影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、18歳以下の児童(平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童)1人あたり20,000円の子育て世帯応援手当を支給します。
対象児童
- 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
※児童手当の支給を受けるための申請をしていないことにより令和7年9月分の児童手当を受給していない場合でも、令和7年9月30日時点で児童手当の支給対象児童に該当する場合は、本手当の支給対象となります。
支給対象者
- 対象児童1の児童手当の支給を受けた方
- 対象児童2の保護者のうち生計を維持する程度の高い方
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中その他これらに準ずる者を含む。)により新たに児童手当の受給者となった方(ただし、支給対象者1の者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、または、支給対象者1の者が、本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消していた場合を除く。)
※対象児童が児童養護施設等へ入所中の場合、児童養護施設等に支給します。
※DV被害により避難していて避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、支給を受けることができます。避難先の市町村にご相談ください。
支給額
対象児童1人あたり20,000円
申請方法
支給対象者1のうち津幡町から児童手当の支給を受けた方
申請は不要です。登録されている児童手当支給口座に振込します。
下記に該当する場合は届出が必要です。(届出名から電子申請リンク先に移行します)
現在登録されている児童手当支給口座を解約等されている(振込不能の口座である)場合
「支給口座登録等の届出書<外部リンク>」を提出してください。
本手当の支給を希望しない場合
「受給拒否の届出書<外部リンク>」を提出してください。
※電子申請が出来ない場合は、下記「関連ファイル」から届出書をダウンロードしてください。
支給対象者1のうち公務員の方(職場(所属庁)から児童手当の支給を受けた方)
申請が必要です。申請方法は後日お知らせします。
支給対象者2に該当する方
申請が必要です。申請方法は後日お知らせします。
※令和7年10月1日から令和7年11月30日までに出生した児童に係る児童手当の手続きを行った方は、申請は不要です。
支給対象者3に該当する方
申請が必要です。申請方法は後日お知らせします。
支給日
申請不要者(支給対象者1のうち津幡町から児童手当の支給を受けた方及び令和7年10月1日から令和7年11月30日までに出生した児童に係る児童手当の手続きを行った方)
令和8年1月30日(金)予定
※登録されている児童手当支給口座に振込します。
申請必要者(津幡町に申請書を提出された上記以外の方)
申請書受理後随時支払予定
※申請日の翌月末を予定しています。支給決定後に支払日記載の通知書を送付しますのでご確認ください。

