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令和7年度乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)について
令和7年度乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)について
津幡町では、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な生育環境を整備するため、保護者の就労の有無に関わらず、こども園等を月一定時間利用できる「乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)」を実施しています。
事業の概要
概要
・認定こども園などに通っていないお子さんが対象です。
・保護者の就労等の理由を問わず、月10時間まで利用できます。
・お子さんが集団生活や新しい経験を得られ、家族以外の人と関わる機会となります。
・保護者に子育てに関する助言や支援を行います。
利用者向けチラシ [PDFファイル/346KB]利用者向けリーフレット [PDFファイル/575KB]
利用対象者
(1)~(3)の全てに該当するお子さんが利用できます。
(1)津幡町内に在住
(2)0歳6か月から満3歳未満まで(利用日時点を基準とします。)
(3)認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育施設に在籍していない
利用時間
・一人当たり月10時間まで
※原則、定期利用(同じ園を定期的に利用)となります。
※利用時間、対象年齢は実施施設により異なります。
※複数の施設を利用することはできません。
利用料金
・一人1時間あたり300円
※給食やおやつ等がある場合は、別途料金がかかります。
※生活保護世帯や町民税非課税世帯等、世帯の状況により減免制度があります。減免の適用を希望される場合は、利用日までに必要書類を施設にご提出ください。
利用料減免額 |
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対象 |
減免額 |
減免に必要な書類 |
生活保護世帯 |
300円 |
「生活保護受給証明書」等 |
町民税非課税世帯 |
240円 |
令和7年1月1日時点で津幡町に住民票がない方は、世帯全員分の 税額控除が記載された「所得課税証明書」 |
町民税所得割合算額が |
210円 |
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町長が特に支援が必要と認めた世帯のうち、利用者負担額を軽減することが適当であると認められる児童 |
150円 |
実施施設
町内のこども園6か所で実施します。
施設名・申し込み・ お問合せ |
定員・保育方法・ 食費等 |
預かり日・ 時間 |
利用方法 |
津幡町立認定こども園 井上保育園 076-289-3314 |
一日 2人程度・ 在園児と一緒に保育・ 220円/給食代 50円/おやつ代 |
月~金曜日 9時00分~ 15時00分
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・施設に連絡してください。利用対象者であるかを確認の上、利用希望者登録を行います。(利用申請書)
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津幡町立認定こども園 中条東保育園 076-289-2348 |
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津幡町立認定こども園 寺尾保育園 076-288-1033 |
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社会福祉法人健心会 しいのきこども園 076-288-3232 |
一日2人程度・ 在園児と一緒に保育または子育て支援室にて保育・ 200円/給食代 50円/おやつ代 |
月~金曜日 9時00分~ 12時00分
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・施設に連絡してください。利用対象者であるかを確認の上、利用希望者登録を行います。(利用申請書)
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社会福祉法人吉竹福祉会 ちいろばこども園 076-289-6841 |
年間2人程度・ 在園児と一緒に保育または子育て支援室にて保育・ 280円/給食代 50円/おやつ代 |
月~金曜日 9時00分~ 12時00分 12時00分~ 16時00分
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・施設に連絡してください。利用対象者であるかを確認の上、利用希望者登録をします。(利用申請書) |
社会福祉法人吉竹福祉会 住吉こども 園 076-289-2336 |
利用開始までの流れ
(1)利用申込
- 利用希望施設に直接お申し込みください。
(2)事前面談
- 各施設で、事前に面談を行います。
- 安全に保育を行うため、お子さんの健康状態やアレルギー等の聞き取りを行います。
(3)利用確認
- 対象児童であることを町で確認したのち、施設から利用決定のご連絡をします。
(4)利用
- 各施設で決定された利用日に登園します。
- 利用できる期間は令和8年3月31日までです。
利用にあたっての注意事項
- 月10時間を超えての利用はできません。
- 同時期に複数施設で利用することはできません。
- 利用途中で満3歳になった場合、町外に転出された場合は、利用終了となります。
- 初回もしくは慣れるまで、または、必要に応じて親子通園をすることができます