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建物の清掃週間(まちづくり美化大作戦が中間日の1週間)

ページID:0007714 更新日:2025年5月27日更新 印刷ページ表示

建物の大掃除をしましょう!

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条第3項では、

 『建物の占有者は、建物内を全般にわたって清潔にするため、市町村長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。』

 と定められています。

 本町では、以下の期間を「建物の清掃週間」と定めていますので、建物の大掃除をして、気持ちよく過ごしてみませんか?

 【春と秋の年2回】 

『まちづくり美化大作戦』を中間日とした1週間

 

清掃週間

大掃除