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妊婦のための支援給付事業

ページID:0006676 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として、2回に分けて、妊婦のための支援給付金を支給します。

妊婦のための支援給付金(1回目)

支給額

妊婦1人につき5万円

支給​対象者(申請者)

医師により胎児の心拍の確認を受けた妊婦(※申請時点の住民票上の住所が津幡町であること)

申請に必要なもの

  • 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(表面)等)
  • 申請者名義の振込口座確認書類(通帳、キャッシュカード等)

申請方法

原則、妊娠届出時にご案内します。
上記「申請に必要なもの」をご準備いただき、下記リンクより津幡町電子申請サービスにて申請してください。

電子申請_妊婦給付認定申請書<外部リンク>

電子申請ができない場合は、「申請に必要なもの」をご準備のうえ、子育て支援課窓口までお越しください。

申請期限

 医師が胎児の心拍を確認した日の翌日から2年以内

妊婦のための支援給付金(2回目)

支給額 

胎児1人につき5万円

支給対象者(申請者)

妊婦給付認定を受けた者(胎児の母)(※申請時点の住民票上の住所が津幡町であること)

申請に必要なもの

  • 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(表面)等)
  • 申請者名義の振込口座確認書類(通帳、キャッシュカード等)

申請方法

原則、出産(流産、死産含む)により胎児の数が明らかになった日以降に申請が可能です。出産された場合は、出生届出時にご案内します。流産、死産の場合はお問い合わせください。
上記「申請に必要なもの」をご準備いただき、下記リンクより津幡町電子申請サービスにて申請してください。

電子申請_胎児の数の届出書<外部リンク>

電子申請ができない場合は、「申請に必要なもの」をご準備のうえ、子育て支援課窓口までお越しください。

申請期限

 出産予定日の8週間前(流産、死産の場合はその日)の翌日から2年以内