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仕事中、通勤途中にケガなどをした時

ページID:0005820 更新日:2024年11月22日更新 印刷ページ表示

労働災害や通勤災害には、国民健康保険は使えません

 仕事中のけが、仕事が原因の病気(職業病)、また、通勤途中に起きた事故が原因のけがや病気は「労働災害」と言います。
​ 労働災害には、「労災保険」(労働者災害補償保険法)が適用され、国民健康保険では治療を受けることはできません。
 「労働災害」は「使用者(元請)に責任」があり、法律によって国民健康保険が行う保険給付とは区別されています。​
 ​一人親方や事業主、家族従事者でも、労災保険に「特別加入」することができます。万が一の事故にそなえ「労災保険」に加入しましょう。

 労働災害に国民健康保険は使えません [PDFファイル/678KB]

 特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)【厚生労働省リンク】​<外部リンク>

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