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不均一課税、課税免除、先端設備導入計画に係る特例について

ページID:0005192 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

 

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画に係る特例

 「先端設備等導入計画」を作成し、町の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法の規定による固定資産税課税標準の特例措置を受けることができます。なお、この特例を受けるには申告が必要です。また、令和7年4月1日以降取得の設備については、先端設備等導入計画の新規申請時に賃上げ目標の設定が必要です。

先端設備等導入計画についてはこちらをご確認ください。

表4
対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)
対象設備 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された、次の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備※家屋と一体となって効用を果たすものを除く(60万円以上)
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
提出書類

固定資産税(償却資産)の申告の際(取得した年の翌年の1月31日まで)に、下記の書類をあわせてご提出ください。

  • 償却資産(固定資産税)課税標準の特例に係る届出書
  • ​投資計画の確認書(写)
  • 先端設備等導入の確認書(写)
  • 先端設備等導入の認定書(写)

※所有権移転外リース取引の場合、次の書類もご提出ください。

  • リース契約見積書(写)
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写)
特例措置

設備の取得時期、賃上げ目標設定による特例率と適用期間は下表のとおりです。

設備の取得時期 賃上げ目標設定 特例率 適用期間
令和5年4月1日~令和7年3月31日まで なし 1/2 3年間
令和5年4月1日~令和6年3月31日まで 1.5%以上の賃上げ 1/3 5年間
令和6年4月1日~令和6年3月31日まで 1.5%以上の賃上げ 1/3 4年間
令和7年4月1日~令和9年3月31日まで 1.5%以上の賃上げ 1/2 3年間
令和7年4月1日~令和9年3月31日まで 3.0%以上の賃上げ 1/4 5年間

関連ファイル

 

 

半島振興法による不均一課税

 半島振興法に基づく課税の特例により、事業の用に供する設備等を新増設した場合において、一定の要件に該当する場合は、それらに対する固定資産税の課税の特例(不均一課税)が受けられます。ただし、都市計画税はこの特例の対象外となります。

適用要件

  • 対象地区 津幡町全域
  • 対象事業 津幡町産業振興促進法で定める事業
     (製造業、旅館業(下宿営業を除く)、情報サービス業等、農林水産物等販売業)
  • 取得価格 家屋・償却資産の合計が500万円以上
     (ただし製造業と旅館業については、資本金の額等が1,000万円を超え、5,000万円以下である場合は1,000万円以上、資本金の額等が5,000万円を超える場合は2,000万円以上)
  • 適用要件 租税特別措置法による所得税または法人税上の青色申告による特別償却の特例の適用を受けることができる設備であること
  • 該当期間 令和7年4月1日~令和9年3月31日の間の取得であること

対象資産

  • 家屋(事業の用に供するもの)
  • 償却資産(対象事業の用に供する機械及び装置)
  • 土地(取得の後1年以内に上記家屋の建設に着手した敷地で、直接事業の用に供する部分)

※なお、土地の不均一課税対象年度は、その土地の課税されるべき初年度から3年間であるため、家屋の完成が遅れた場合、対象となる期間が3年以下となることがあります。

不均一課税の内容と期間

  • 適用期間 新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間
  • 税率 初年度:100分の0.01
         第2年度:100分の0.35
         第3年度:100分の0.70
    ※(通常税率:100分の1.40)

申請について

 半島振興法による課税の特例を受ける場合は、資産を取得した翌年1月31日までに申請が必要になります。また、申請書と併せて添付書類の提出も必要となりますので、詳しくは津幡町税務課までお問い合わせください。

 

地域未来投資促進法による課税免除

 地域未来投資促進法(※)に基づく課税の特例により、石川県から地域経済牽引事業計画の承認を受け、一定の要件を満たす施設を整備する場合、固定資産税に対する課税特例(課税免除)を受けることができます。ただし、都市計画税はこの特例の対象外となります。

(※)地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の通称です

適用要件

  • 対象地区 津幡町全域
  • 対象事業者 石川県から地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業者
     (製造業、繊維業、IT関連産業、農林水産業、観光業、物流関連産業など)
  • 取得価額 取得価額の合計が1億円(ただし農林業関連業種は5,000万円)を超えること
  • 該当期間 計画同意の日から5年以内(令和10年3月31日までの取得であること)

対象資産

  • 家屋(事業の用に供するもの)
  • 償却資産(対象事業の用に供する構築物)
  • 土地(同意日以降に取得し、取得の後1年以内に上記家屋の建設に着手した敷地で、直接事業の用に供する部分)

※なお、土地の課税免除対象年度は、その土地の課税されるべき初年度から3年間であるため、家屋の完成が遅れた場合、対象となる期間が3年以下となることがあります。

課税免除の期間

  • 適用期間 新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間

申請について

 地域未来投資促進法による課税の特例を受ける場合は、資産を取得した翌年1月31日までに申請が必要になります。また、申請書と併せて添付書類の提出も必要となりますので、詳しくは津幡町役場税務課までお問い合わせください。

 

地域再生法による課税免除、不均一課税

 石川県の地域再生計画に基づき、一定の要件を満たす施設を整備する場合、地域再生法により、固定資産税の課税特例(課税免除または不均一課税)が適用されます。ただし、都市計画税はこの特例の対象外となります。

適用要件

  • 対象地区 津幡町全域
  • 対象事業 令和8年3月31日までに県の認定を受けた、本社機能の移転型事業又は拡充型事業であること。
    ※調査・企画・情報処理・研究開発・国際事業・その他管理部門の事務所、研究所、研修所などの業務施設が対象で、生産や販売等の部門のために使用されている部分は含まれません
    1. 移転型事業 東京23区にある本社機能を移転し整備する事業
    2. 拡充型事業 東京23区以外から本社機能を移転、または津幡町内の事業者が本社機能を拡充する事業
  • 取得価額 対象となる資産の取得価額の合計が3,800万円(中小企業においては1,900万円)以上のもの
  • その他  計画の認定を受けてから3年以内に新設又は増設した特定業務施設に係る固定資産であること。

対象資産

  • 家屋
  • 償却資産
  • 土地(取得の後1年以内に上記家屋の建設に着手した敷地で、直接事業の用に供する部分)

※なお、土地の課税免除・不均一課税対象年度は、その土地の課税されるべき初年度から3年間であるため、家屋の完成が遅れた場合、対象となる期間が3年以下となることがあります。

課税免除、不均一課税の内容と期間

  • 適用期間 新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間
  • 税率
    1. 移転型事業 課税免除(ゼロ)
    2. 拡充型事業
         初年度:100分の0.01
       第2年度:100分の0.467
       第3年度:100分の0.933

申請について

 地域再生法による課税の特例を受ける場合は、資産を取得した翌年1月31日までに申請が必要になります。また、申請書と併せて添付書類の提出も必要となりますので、詳しくは津幡町税務課までお問い合わせください。

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