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不均一課税、課税免除、先端設備導入計画に係る特例について
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画に係る特例
「先端設備等導入計画」を作成し、町の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法の規定による固定資産税課税標準の特例措置を受けることができます。※先端設備等導入計画についてはこちらをご確認ください。
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く) |
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対象設備 | 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された、次の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
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その他要件 |
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特例措置 | 固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。 さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。
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関連ファイル
半島振興法による不均一課税
半島振興法に伴う課税の特例により、令和7年3月31日までに取得された固定資産で、要件に該当する場合は、それらに対する固定資産税(都市計画税は除く)の課税の特例(不均一課税)が受けられます。
適用要件
- 対象地区 津幡町全域
- 対象事業 津幡町産業振興促進法で定める事業
(製造業、旅館業(下宿営業を除く)、情報サービス業等、農林水産物等販売業) - 取得価格 家屋・償却資産の合計が500万円以上
(ただし製造業と旅館業については、資本金の額等が1,000万円を超え、5,000万円以下である場合は1,000万円以上、資本金の額等が5,000万円を超える場合は2,000万円以上) - 適用要件 租税特別措置法による所得税または法人税上の青色申告による特別償却の特例の適用を受けることができる設備であること
- 該当期間 令和5年4月1日~令和7年3月31日の間の取得であること
対象資産
- 家屋(事業の用に供するもの)
- 償却資産(対象事業の用に供する機械及び装置)
- 土地(取得の後1年以内に上記家屋の建設に着手した敷地で、直接事業の用に供する部分)
不均一課税の内容と期間
- 適用期間 新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間
- 税率 初年度:100分の0.01
第2年度:100分の0.35
第3年度:100分の0.70
※(通常税率:100分の1.40)
申請について
半島振興法による課税の特例を受ける場合は、資産を取得した翌年1月31日までに申請が必要になります。また、申請書と併せて添付書類の提出も必要となりますので、詳しくは津幡町税務課までお問い合わせください。
地域未来投資促進法による課税免除
地域未来投資促進法(※)に伴う課税の特例により、計画同意の日から令和7年3月31日までに取得された固定資産で、要件に該当する場合は、それらに対する固定資産税(都市計画税は除く)の課税の特例(課税免除)が受けられます。
(※)地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の通称です
適用要件
- 対象地区 津幡町全域
- 対象事業者 石川県から地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業者
(製造業、繊維業、IT関連産業、農林水産業、観光業、物流関連産業など) - 取得価額 取得価額の合計が1億円(ただし農林業関連業種は5,000万円)を超えること
- 該当期間 計画同意の日から5年以内
対象資産
- 家屋(事業の用に供するもの)
- 償却資産(対象事業の用に供する構築物)
- 土地(同意日以降に取得し、取得の後1年以内に上記家屋の建設に着手した敷地で、直接事業の用に供する部分)
課税免除の期間
- 適用期間 新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間
申請について
地域未来投資促進法による課税の特例を受ける場合は、資産を取得した翌年1月31日までに申請が必要になります。また、申請書と併せて添付書類の提出も必要となりますので、詳しくは津幡町役場税務課までお問い合わせください。
地域再生法による課税免除、不均一課税
地域再生法(※1)に伴う課税の特例により、令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得された固定資産税で、要件に該当する場合は、それらに対する固定資産税(都市計画税は除く)の課税の特例(課税免除または不均一課税)が受けられます。
適用要件
- 対象地区 津幡町全域
- 対象事業者 本社機能の整備にあたり、石川県から認定を受けた事業者
- 対象事業 本社機能(特定業務施設※)の移転や拡充により、事務所等を整備する事業
※調査・企画・情報処理・研究開発・国際事業・その他管理部門の事務所、研究所、研修所などの業務施設が対象で、生産や販売等の部門のために使用されている部分は含まれません- 移転型事業 東京23区にある本社機能を移転し整備する事業
- 拡充型事業 東京23区以外から本社機能を移転、または津幡町内の事業者が本社機能を拡充する事業
- 取得価額 対象となる資産の取得価額の合計が3,800万円(中小企業においては1,900万円)以上のもの
- 該当期間 令和2年4月1日~令和6年3月31日の間の取得であること
対象資産
- 家屋
- 償却資産
- 土地(取得の後1年以内に上記家屋の建設に着手した敷地で、直接事業の用に供する部分)
課税免除、不均一課税の内容と期間
- 適用期間 新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間
- 税率
- 移転型事業 課税免除(ゼロ)
- 拡充型事業
初年度:100分の0.01
第2年度:100分の0.467
第3年度:100分の0.933
申請について
地域再生法による課税の特例を受ける場合は、資産を取得した翌年1月31日までに申請が必要になります。また、申請書と併せて添付書類の提出も必要となりますので、詳しくは津幡町税務課までお問い合わせください。