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非課税世帯に対する臨時特別給付金
物価高騰により厳しい状況にある生活者への支援として、下記の対象世帯に対し、給付金(3万円)の支給を行います。また、対象世帯の18歳以下のこども1人につき2万円を加算して支給します。支給された当該給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。
支給対象世帯
(1)非課税世帯に対する臨時特別給付金
令和6年12月13日時点において津幡町に住民票があり、世帯全員の令和6年度分住民税均等割が非課税である世帯
※世帯全員が、住民税が課税されているほかの親族等の扶養を受けている場合は対象となりません。
(2)こども加算
(1)のうち、18歳以下のこどもがいる場合はこども加算が支給されます。
※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(平成18年4月2日以降に生まれた)方が対象となります。
支給額
- 1世帯当たり 3万円(受給は1世帯につき1回限り)
- こども加算 18歳以下のこども1人につき2万円を加算(給付金の振込にあわせて支給します。)
申請方法
(1)令和5年12月以降に津幡町で臨時特別給付金(7万円または10万円)を受給した世帯※住民票の異動等により確認が必要な世帯を除く
- 申請手続不要
- 対象世帯には通知書を送付します。(2月上旬を予定)
- 令和5年12月以降の臨時特別給付金(7万円または10万円)で使用した口座情報が記載されています。内容をご確認の上、やむを得ず振込口座の変更が必要な場合、もしくは給付金支給を辞退される場合は令和7年2月21日㈮までにご連絡ください。
(2)(1)以外で、対象となる可能性のある世帯
- 申請手続必要
- 対象世帯には申請書類を送付します。(3月上旬を予定)
- 内容をご確認の上、必要事項を記入し必要書類を添付して返送してください。
- 未申告の方がいる世帯には、申告書を同封します。申告書に必要事項を記載の上、町税務課へご提出ください。支給対象となることを確認されたうえで必要書類の提出をお願いします。
申請期限
令和7年5月30日㈮
その他
- すでに他自治体で3万円の給付を受けている場合は対象となりません。
- 申請書類等に不備があると給付が遅れることがあります。
- 原則、振込口座の名義人は、世帯主となります。