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違反対象物に係る公表制度

ページID:0001949 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

違反対象物に係る公表制度とは

 違反対象物に係る公表制度の画像 不特定多数の方が出入りする建物等を利用しようとする方がその建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、重大な消防法令違反がある建物の情報を公表する制度です。

公表の対象となる建物

 飲食店、百貨店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物です。

公表の対象となる違反

 消防法令により建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備のいずれかが消防法令に違反して設置されていないものです。

公表の方法と内容

 津幡町消防本部のホームページにおいて、公表の対象となる建物の名称、所在地及び違反の内容について公表します。

施行期日

 この制度については、平成31年3月13日に津幡町火災予防条例の一部改正が公布され、令和2年4月1日から施行されています。

建物関係者の方々へ

 建物に次のようなことを行う場合、新たに消防用設備等の設置が必要となることがありますので、事前に消防本部までご相談ください。

  • 飲食店、物品販売店、社会福祉施設などの新規入居 
  • 増築、改築、隣接建物との接続工事 
  • 窓や扉などの開口部の閉鎖工事

※下記関連ファイルに、現在公表されている違反対象物が掲載されています。

関連ファイル

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