ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 産業建設部 > 農林振興課 > 野鳥を捕まえる・飼うことは原則禁止です

本文

野鳥を捕まえる・飼うことは原則禁止です

ページID:0001936 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

 鳥獣保護法に違反して捕獲された野鳥を売ることも違法です。
 野鳥は、自然のままで、野外で楽しみましょう。

怪我している・巣から落ちた野鳥を見つけた場合は…

 落ちている鳥を見つけたら、車や外敵が来ない安全な場所でしばらく様子を見てください。
 生き物は自然に回復する力を持っていますし、野生の生き物は人が捕まえることでショックを起こして死んでしまうこともありますので、必ずしも保護することが野鳥にとって良いこととは言えません。
 ただし、大量の出血や明らかな骨折があったり、意識がない状態であれば保護する必要があります。
 しかし、野鳥は捕まえたり飼育することは法律で禁止されていますので、違法捕獲と誤解されないためにも、怪我をした野鳥を見つけた場合は産業振興課までご連絡ください。

野鳥の巣を撤去したい場合は…

 野鳥の巣は、卵やヒナがいるときはカラスやハトの巣を含めて、法律により、むやみに除去することはできません。
 しかし、農作物の被害や生活環境被害があるとき、有害鳥獣捕獲許可を取って除去することができますので、その場合は産業振興課までご相談ください。
 なお、巣の中に卵やヒナがいなければ有害鳥獣捕獲許可が無くても除去することができます。
おもな鳥の巣立ちに要する期間は3~4週間程度ですので、緊急に巣を除去する必要がなければ、ヒナが巣立ってからの除去にご協力ください。

関連リンク