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空家等の適正管理について
近年の少子高齢化や人口減少を背景に、全国的な社会問題となっている空家対策につきまして、本町におきましても喫緊の課題となっています。
空家等の適正な管理を怠ると、想像以上に劣化が進み、倒壊や建築材の飛散、犯罪の誘発などの防災上・防犯上の不安を与え、雑草や樹木の繁茂等が近隣の良好な生活環境を阻害する要因となります。
空家等の所有者・管理者の方は、以下のことを心掛け適正な管理に努めてください。
空家の所有者・管理者の方へ
- 空家は個人の財産です。所有者等は適切に管理する義務があります。
- 適切に管理されていない空家が原因で事故が発生し、他人に損害を与えた場合は、所有者の責任が問われる場合があります。
- 建物の点検、屋内の換気や清掃、敷地内における除草・剪定を定期的に行ってください。
- 長期にわたり空家にする場合は、不測の事態に備えて、近所の方に連絡先を伝えておきましょう。
- 仮に、相続放棄しても、次の管理者が決定するまでは、民法の規定により相続放棄をした者が管理責任を負うことになっています。
不適正な状態の空家にしないために
- 定期的な雑草の除草、樹木の剪定等を行い、建物などに破損がないかなど、空家の状態を点検する。
- 自分で管理できない場合は、知人や事業者などに依頼する。
- 倒壊などの危険な状態にある空家は、速やかに修繕、解体などを行う。
- 長期にわたり不在となる場合は、連絡先を近隣の方に伝えるなど、日頃から地域とのコミュニケーションを密にしておく。
関連リンク
- 空家等対策の推進に関する特別措置法 <外部リンク>
- 津幡町危険空家等対策計画