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雇用・労働

ページID:0001839 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 就労に関する情報、リンク集です。

 

雇用関連

 石川県最低賃金や就職支援に関する情報です。

石川県最低賃金のお知らせ

 石川県内の最低賃金より低い賃金で、労働者を使用することはできません。

最低賃金の名称 石川県最低賃金
時間額 984円
改正発効日 令和6年10月5日

関連情報

就職支援関連情報

シルバー人材センター

 

労働者支援

中高年齢者職業訓練奨励金

 石川県内の公共職業能力開発施設において技能を習得しようとする中高年齢者に対し、職業訓練を受けるための奨励金を交付します。

奨励金の額

 訓練期間が6か月以上の職業訓練を受けている方 25,000円

対象

 訓練施設に入校または入所を許可された日において、次の要件を全て備えている方。

  1. 満45歳以上であること。
  2. 訓練施設に入校または入所を許可された日までに、津幡町内に引き続き1年以上居住していること。
  3. 奨励金の交付を申請するときに津幡町内に居住していること。

申請

 訓練施設に入校または入所した日から3か月を経過した日の翌日から数えて30日の期間内に申請してください。

提出書類

  • 津幡町中高年齢者職業訓練奨励金交付申請書
    ※訓練生であることを証明する旨の訓練施設長の押印が必要です。
  • 津幡町中高年齢者職業訓練奨励金交付請求書
  • 住民票(要件を満たすか確認するため)

関連ファイル

関連リンク

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