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町議会の権限・運営

ページID:0001725 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

町議会の権限

 町議会には、法律によって多くの権限が与えられています。

議決権

条例を定め、または改正・廃止すること
予算を定めること
決算を認定すること
重要な契約を結ぶこと

同意権

副町長、監査委員、教育委員などの選任に同意すること

意見書提出権

町の公益に関する事柄について、国の関係機関などに意見書を提出すること

請願および陳情の受理

提出された請願および陳情を審査して町政に反映させること

選挙権

議長および副議長を選挙すること
選挙管理委員および補充員を選挙すること

検査権

町の事務の管理、議決の執行および出納を検査すること

監査請求権

監査委員に対し、町の事務に関する監査を求め、その結果に関する報告を請求すること

調査権

町の事務に関する調査をおこなう

不信任議決権

町長の不信任を議決すること

会議の流れ

会議の議事はおおよそ次のような流れで進められます。

  1. 本会議
    • 開会・再開
    • 議案説明…提案者である町長などが議案の説明をします。
    • 質疑(議案などに対するもの)…議案などについて、不明確な点やくわしく知りたい点を町長(提案者)などに問いただします。
    • 一般質問…議案に関係なく、町政全般について町長など執行機関の考えや方針を問いただします。
    • 議案等委員会付託…議案などをより慎重に専門的・効率的に審査するため、担当の常任・特別委員会や議会運営委員会に付託します。
  2. 委員会審査…付託された議案・請願・陳情をそれぞれの委員会で個別に審査します。
  3. 本会議
    • 委員長報告…それぞれの委員長が委員会での表決結果について報告します。
    • 質疑(委員長報告に対するもの)…委員長報告の不明確な点を委員長に問いただします。
    • 討論…議案などについて、賛成または反対の意見を述べ、賛同を求めます。
    • 表決…議案などについて、議員が賛否の意思を明らかにします。この表決結果を議決といい、議会の意思決定となります。
    • 散会

通年議会の導入

 津幡町議会は、平成24年2月から「通年議会」を試行、平成25年1月から実施し、毎年1月15日から翌年1月14日までを会期としています。
 議会は、議長の権限で休会と再開を繰り返し、基本的にはそれぞれ本会議と委員会が開かれます。
 会議は、原則、定数(16人)の半数以上の議員の出席がないと開くことができません。また、議会で決める事柄は、原則、出席議員の過半数で決定します。

本会議

 本会議は、議案などについて、議会の最終的な意思を決定するために議場で行われる会議です。
提出された議案について町長などが説明し、これに対し議員からの質疑が行われ、意見が述べられた後に可否の表決をします。
 町政に対する一般質問は、3月・6月・9月・12月に行われます。

委員会

 議案などの可否は、最終的には本会議で決められますが、町政にかかわる事項は広範囲にわたるため、あらかじめいくつかの委員会を設け、付託された議案などを、それぞれの委員会が専門的に審査します。委員会には、議会運営委員会、常任委員会、特別委員会があります。

通年議会導入に伴う大きな変更点

  • 呼称の変更
    「定例会」「臨時会」の呼称を使用せず、令和○年津幡町議会○月会議となります。
  • 会議の日程
    定例に開かれる3月・6月・9月・12月(定例月)の会議は、4日が初日となります。
     ※4日が休日の場合は、4日以降の最も近い平日が初日となります。
    定例月以外にも、必要に応じて会議が開かれます。
  • 常任委員会の開催
    常任委員会の調査活動等がいつでもできることから、議会の活性化が図られます。
  • 町長の専決処分
    いつでも議会を再開することができるため、町長の専決処分は原則なくなります。