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令和6年能登半島地震に係る「災害義援金」について

ページID:0001722 更新日:2025年10月27日更新 印刷ページ表示

令和6年能登半島地震で被災された方に対し、国内外から寄せられた義援金を、石川県災害義援金配分委員会や津幡町災害義援金配分委員会で決定した基準により配分します。
​なお、津幡町に寄せられた義援金の配分については、令和7年3月の第二次配分をもって終了しました。今後は、石川県災害義援金のみ配分されます。

石川県災害義援金(第五次配分)のお知らせ

石川県災害義援金の第五次配分が決定しました。

対象の方は改めて申請する必要はなく、これまでに義援金を振込した同一口座に、令和7年10月以降、順次振り込みを行う予定です。

対象となるのは、令和6年12月27日までに「災害弔慰金」「被災者生活再建支援金」または「令和6年能登半島地震災害義援金」を申請された方です。

※令和7年10月23日までに、対象の方に振り込みしました。

配分対象および配分金額

 被害区分別配分金額

被害区分別配分金額
今後、義援金の受入状況に応じ県義援金の追加配分がある場合も、同じ口座に振り込みます。(再度の申請は不要です。)

義援金の支給前に、世帯全員がお亡くなりになった場合は、義援金は支給されません。

​令和6年10月以降に罹災証明書を申請された方には、県からの義援金のみが配分されます。

申請期限

 災害義援金の申請受付は、令和6年12月27日をもって終了しました​。