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消防訓練計画通知書

ページID:0001675 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

 消防法施行令別表第一(1)~(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イまたは(16の2)項の防火対象物の防火管理者は、消防訓練を実施する場合に、あらかじめ、その旨を消防機関に通知する必要があるため、その際に提出する書類になります。

 上記防火対象物に該当するかわからない方は関連ファイルの「消防訓練計画通知の提出が必要な防火対象物一覧」をご覧になるか、消防署までお問合せください。

※関連ファイルからデータをダウンロードし、消防本部まで届出をお願いします。

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