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指定洞道等届出書( 新規・変更 )
通信ケーブル又は電力ケーブルの敷設を目的として設置された 洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(通信ケーブル等の維持管理等のため必要に応じ人が出入りする隧道に限る。)で、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして消防長(消防署長)が指定したものに通信ケーブル等を敷設しようとするときに必要な届出となります。
※関連ファイルからデータをダウンロードし、消防本部まで届出をお願いします。
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通信ケーブル又は電力ケーブルの敷設を目的として設置された 洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(通信ケーブル等の維持管理等のため必要に応じ人が出入りする隧道に限る。)で、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして消防長(消防署長)が指定したものに通信ケーブル等を敷設しようとするときに必要な届出となります。
※関連ファイルからデータをダウンロードし、消防本部まで届出をお願いします。