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火を使用する設備等の届出書
火を使用する設備等のうち、火災危険の大きい設備を設置、使用する場合。または、届出の内容を変更する場合の届出になります。
届出の対象については、以下になります。
- 熱風炉
- 多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉
- 据付面積2平方メートル以上の炉(個人の住居に設けるものを除く。)
- 当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が350キロワット以上の厨房設備
- 入力70キロワット以上の温風暖房機(風道を使用しないものにあっては、劇場等及びキャバレー等に設けるものに限る。)
- ボイラー又は入力70キロワット以上の給湯湯沸設備(個人の住居に設けるもの又は労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第3号に定めるものを除く。)
- 乾燥設備(個人の住居に設けるものを除く。)
- サウナ設備(個人の住居に設けるものを除く。)
- 入力70キロワット以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機
- 火花を生ずる設備
- 放電加工機