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火災とまぎらわしい煙又は火炎を発する恐れのある行為の届出書

ページID:0001664 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

 火災と誤認するおそれのある煙または火炎を発する時の届出になります。
 また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、原則、野焼きは禁止となっています。
 事前に、津幡町役場生活環境課にご確認した上で、消防本部まで届出をお願いします。
 届出される際は、行為を行う場所の地図もご提出お願いいたします。

※関連ファイルからデータをダウンロードし、消防本部まで届出をお願いします。

事前連絡先
 津幡町役場生活環境課
 電話 076-288-6701
 ※関連リンクから詳細を確認できます。

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