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防火対象物使用開始届出書

ページID:0001660 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

 「防火対象物使用開始届出書」は建物を使用開始される日の7日前までに、管轄の消防署へ届け出る必要があります。
届出が必要となる例として以下のようなケースがあげられます。
・新築建物において店舗や事務所等を新たに始める場合
・建物の用途を変更する場合(例えば、事務所を改装してレストランをオープンするなど)

注意事項
 使用を開始する日の7日前までに、『2部』提出願います。
 ※ご不明な点がございましたら、消防本部予防課までお問合せください。

※関連ファイルからデータをダウンロードし、消防本部まで届出をお願いします。

関連ファイル

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