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防火対象物使用開始届出書
「防火対象物使用開始届出書」は建物を使用開始される日の7日前までに、管轄の消防署へ届け出る必要があります。
届出が必要となる例として以下のようなケースがあげられます。
・新築建物において店舗や事務所等を新たに始める場合
・建物の用途を変更する場合(例えば、事務所を改装してレストランをオープンするなど)
注意事項
使用を開始する日の7日前までに、『2部』提出願います。
※ご不明な点がございましたら、消防本部予防課までお問合せください。
※関連ファイルからデータをダウンロードし、消防本部まで届出をお願いします。