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就学援助制度のご案内

ページID:0001589 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

 経済的な理由により、お子さんの就学が困難と認められる保護者に対して、学用品費・給食費など、学校にかかる費用の一部を援助する制度です。
 この援助を受けることができる方は、町内の小中学校に在籍する児童生徒の保護者です。

就学援助制度(通常)について

認定基準

所得額による決定
 令和5年中の所得額(注1 参照)(同居の家族全員の合計所得額)が、町の定める基準額に満たない方
注1)所得額とは給与所得者は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。事業所得者は、収入から必要経費を差し引いた後の金額です。

上記所得額の認定以外であっても、次の(ア)(イ)のいずれかに該当する方

(ア) 令和5年度又は令和6年度に次の措置を受けた方

  • 生活保護を停止又は廃止された方
  • 市町村民税を減免された方
  • 個人事業税を減免された方
  • 固定資産税を減免された方
  • 国民年金保険料を免除された方
  • 国民健康保険税を減免された方
  • 児童扶養手当を支給されている方

(イ) 生活保護を受けている方(ただし、援助内容は、日本スポーツ振興センター共済掛金(全学年)と修学旅行費(中学校3年生)に限ります。)

 

援助の内容

 

援助項目 摘要
学用品費等 定額
新入学用品費 当初認定の1年生に限ります。ただし、小学校入学前及び中学校入学前の就学援助制度(新入学学用品費)で既に支給を受けた小学校1年生及び中学校1年生は除きます。
校外活動費 宿泊を伴う校外活動に参加し、実施月に既に認定されている方に限り対象になります。交通費、見学・入場料が補助対象です。
修学旅行費 中学校3年生で、修学旅行に参加し、実施月に既に認定されている方に限り対象になります。交通費、宿泊費、見学・入場料が補助対象です。
学校給食費 各学校の給食費。
医療費 学校での各種検診結果により学校から治療の勧告があった後に治療したもの。ただし、自治体の子ども医療費の助成を受けたものと重複することはできません。
う歯(むし歯)、慢性副鼻腔炎、アデノイド、中耳炎、寄生虫病、白せん、疥せん、膿痂疹、トラコーマ、結膜炎が補助対象です。
日本スポーツ振興センター共済掛金 当初認定の方に限ります。

 詳しい内容と就学援助申請書については、下記関連ファイルの「令和6年度就学援助申請書」からダウンロードしてください。
 申請は年度途中でも随時受付しております。申請を希望される方は学校教育課までご相談ください。

関連ファイル

令和6年度就学援助申請書[PDFファイル/297KB]

令和6年度就学援助申請書[Wordファイル/101KB]

小学校入学前の就学援助制度(新入学学用品費)について

小学校入学前の就学援助制度(新入学学用品費)の前倒し支給とは

 就学援助制度の支給費目の1つである新入学学用品費について、通常は令和7年度認定分として令和7年8月に支給となりますが、小学校入学前に支給を希望される保護者の方には、その時期を前倒しして令和7年3月までに支給する制度です。

援助を受けることができる方

令和7年度津幡町立小学校に入学予定児童の保護者のうち、町の支給認定基準を満たしている方。ただし、

  1. 津幡町立小学校以外の小学校へ入学される場合は、対象となりません。支給後に津幡町立小学校以外の小学校へ入学することが判明した場合は、返還いただくことになります。
  2. 前倒し支給の認定となった方は、再度、令和7年度就学援助制度の申請をしていただく必要があります。令和7年度に就学援助制度の認定とならなかった場合は、返還いただくことになります。

※本制度の申請をしなかった場合でも、令和7年度就学援助制度を申請して4月当初からの認定となった場合は、令和7年8月に新入学学用品費を支給いたします。

中学校入学前の就学援助制度(新入学学用品費)について

中学校入学前の就学援助制度(新入学学用品費)の前倒し支給とは

 就学援助制度の支給費目の1つである新入学学用品費について、通常は令和7年度認定分として令和7年8月に支給となりますが、中学校入学前に支給を希望される保護者の方には、その時期を前倒しして令和7年3月までに支給する制度です。

援助を受けることができる方

 津幡町立の小学校に在籍し、令和7年度津幡町立中学校に入学予定児童の保護者のうち、町の支給認定基準を満たしている方。ただし、

  1. 津幡町立中学校以外の中学校へ入学される場合は、対象となりません。支給後に津幡町立中学校以外の中学校へ入学することが判明した場合は、返還いただくことになります。
  2. 前倒し支給の認定となった方は、再度、令和7年度就学援助制度の申請をしていただく必要があります。令和7年度に就学援助制度の認定とならなかった場合は、返還いただくことになります。
  3. 令和6年度就学援助制度ですでに不認定となった方は、対象となりません。

※本制度の申請をしなかった場合でも、令和7年度就学援助制度を申請して4月当初からの認定となった場合は、令和7年8月に新入学学用品費を支給いたします。

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