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農地等の利用状況報告書

ページID:0001574 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

農地所有適格法人以外の法人が、農地法・農業経営基盤強化促進法・農地中間管理事業の推進に関する法律の規定に基づき、農地等の耕作権の設定を受けた場合、毎年、事業年度終了後3カ月以内に、権利設定農地等の利用状況について、農業委員会へ提出することになっています。(農地法第6条の2)

対象者について

  • 農地法第3条第3項の規定により同法第3条第1項の許可を受け農地を借り受けた一般法人等
  • 農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があった農用地利用集積計画により利用権の設定を受けた一般法人等
  • 農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第7項による公告があった農用地利用集積計画により利用権の設定を受けた一般法人等

提出先および提出書類について

1.提出先

 津幡町農業委員会事務局

2.報告様式

  1. 農地等の利用状況報告書
    ※下記のリンク先から各種様式をダウンロードできます。
  2. 添付書類として
    • 定款の写し
    • 寄附行為の写し

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