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相続等による農地の取得
相続等により農地等の権利を取得したときは届出が必要です。
農地法第3条の規定により、相続や包括遺贈等、農地等の権利を取得した場合に使用します。
農地法第3条の許可を受けて権利を取得する場合は、届出は不要です。
農地法第3条の3第1項の規定による届出書
農地法第3条の3第1項は、相続等による農地の権利取得の届出です。
平成21年12月15日から、相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要となりました。登記地目もしくは現況が農地の場合、届出が必要です。
届出をしない場合や、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。
※津幡町農業委員会窓口(産業振興課内)で書類を提出する方法以外に、下記リンクの「津幡町電子申請サービス」により、手続きをインターネットですることができます。
※行政書士ではない者が、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、法律で禁じられています。(他の法律で定めがある場合を除く)
関連ファイル
関連リンク
津幡町電子申請サービス<外部リンク>