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農地の賃貸借・売買
農地又は採草放牧地について、耕作の目的で所有権を移転する場合や、賃借権、使用貸借権を設定しようとする場合には農地法第3条許可が必要です。
許可を受けないで行った売買契約や貸借契約は効力を生じませんし、許可書のない所有権移転登記は法務局でも受け付けてもらえません。
なお、農地の貸し借りは、農地法第3条許可によるほか、農地中間管理法による貸借権設定を行う方法もあります。
※行政書士ではない者が、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、法律で禁じられています。(他の法律で定めがある場合を除く)
農地法3条の許可手続き
農地の売買等を行おうとするときは、農地法第3条の規定による許可申請書に所定の書類を添付して、農地のある市町村の農業委員会に提出します。
標準処理期間 30日
※許可申請者以外の所有権以外の権利(抵当権・根抵当権・地役権・売買予約・所有権移転の仮登記・差押・仮差押など)が存在する場合で、登記の抹消ができないときは、全ての権利者の同意書を添付してください。
関連ファイル
- 手続きの流れ[PDFファイル/122KB]
- 提出書類[PDFファイル/219KB]
- 適否判断資料[PDFファイル/122KB]
- 許可申請書[Wordファイル/128KB]
- 許可申請書[PDFファイル/289KB]
- 営農計画書[Wordファイル/53KB]
- 営農計画書[PDFファイル/105KB]
- 許可申請書(記入例)[PDFファイル/360KB]
農地法3条の許可基準
主な要件(許可基準)
農地の権利を取得した者は、
- 所有する農地のすべてを効率的に利用して耕作すること
- 権利取得後に農作業に常時従事すること
- 農地の権利取得により、農地の集団化や周辺地域の農業の効率的、総合的利用に支障を生じさせないことなど。
次のような場合には、許可になりません。
- 人に貸している農地を、借受者以外の人に売ったり貸したりするとき
- 農地を取得し又は借受けようとする人(以下「農地の取得者等」といいます。)が、所有(借受農地を含む。以下同じ。)している農地及び取得又は借受予定農地のすべてを耕作しない場合
- 農地所有適格法人以外の法人が取得し又は借受けようとするとき
- 農地の取得者等又はその世帯員が農作業に従事しない場合
- 農地の取得者等が効率的な農業経営をしない場合
津幡町における下限面積の設定(廃止)
農地法の一部改正により、令和5年4月1日から「下限面積要件」が削除され、経営面積にかかわらず農地の権利取得が出来るようになりました。
これにより、農地取得後の経営面積が少ない、新規就農者や農業を副業的に営もうとする者、自家消費を目的とした農地利用をする者であっても、農地の権利取得が出来るようになります。
ただし、資産保有目的や投機目的での農地取得は、これまで通り出来ません。
なお、下限面積要件は廃止となりますが、農地の権利取得にあたっては引き続き以下の要件(許可基準)等を満たす必要があり、所有する農地のすべてを自らが効率的かつ反復継続して耕作する等の必要があります。
農地の賃貸借の解約
賃貸人、賃借人双方の合意により農地の賃貸借を解約する場合には農地法第18条の規定による通知が必要です。
なお、農地の賃貸借契約を解消するために、農地の賃貸借契約の解除、解約の申入れ、合意による解約、又は契約の更新をしない旨の通知をしようとする場合に、お互いの合意が無い場合には、あらかじめ許可を受けることが必要です。(基盤強化法に基づく賃貸借契約で期間満了により賃貸借を解消する場合には許可は不要です。)
許可を受けない賃貸借契約の解消はその効力を生じません。
ただし、次の場合には、許可は必要ありません
- 民事調停法による農事調停によって行われる場合
- 10年以上の期間の定めのある賃貸借契約、又は水田裏作を目的とする賃貸借契約について、契約の更新をしない旨の通知が契約期間満了の1年前から6カ月前の間に相手方に対して行われる場合